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更新日:2021年2月8日
⑴「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」が令和2年12月末に公布されました。
⑵施行は令和3年4月1日からとなります。
⑶道路占用料の額を改正します。
⑷沖縄県が管理する一部の国道及び県道の占用料の額は、令和2年4月に施行された国が管理する国道における道路占用料の額と同額となります。
⑴道路占用料の額を改める。(別表関係)
⑵この条例は、令和3年4月1日から施行する。(附則第1項)
⑶この条例の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第2項)
(占用料の額)**************************************************************************************************************
・道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、道路占用料の額を改めます。
・現行条例では、第三級地に含まれる読谷村を第二級地とします。
沖縄県公報(令和年12月28日公布)
(PDF:1,667KB)
沖縄県土木建築部道路管理課管理班
電話番号:098-866-2665
FAX番号:098-866-2790
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