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更新日:2018年1月26日
⑴「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」が平成29年12月末に公布されました。
⑵施行は平成30年4月1日からとなります。
⑶道路占用料の額等を改正します。
⑷沖縄県が管理する一部の国道及び県道の占用料の額は、平成29年4月に施行された国が管理する国道における道路占用料の額と同額となります。
⑴道路占用料の額等を改める。(別表関係)
⑵この条例は、平成30年4月1日から施行する。(附則第1項)
⑶この条例の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項)
⑷この条例の施行に伴い、沖縄県道路占用料条例の一部を改正する条例(平成26年沖縄県条例第70号)の一部を改正する。(附則第4項)
(占用料の額)**************************************************************************************************************
・道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、道路占用料の額を改めます。
・現行の道路占用料の額の計算方法においては、占用物件の占用面積や長さについて、1平方メートル又は1メートル未満の端数を切り上げることとしているところ、より精緻に道路占用料の額を算出するため、0.01平方メートル又は、0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算することとします。
(PDF:119KB)条例新旧対照表
(PDF:3,152KB)沖縄県公報(平成29年12月28日公布)
沖縄県土木建築部道路管理課管理班
電話番号:098-866-2665
FAX番号:098-866-2790
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