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更新日:2013年6月25日
用途地域 用途地域を調べるには→沖縄県地図情報システム(用途地域) |
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第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 用途地域の 指定の無い区域 |
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容積率 | 基本 (%) |
沖縄県地図情報システム(用途地域)又は市町村の都市計画図でご確認ください。 | 200 | ||||||||||||
高層住居 誘導地区 |
- | ※対象地区無し | - | ※対象 地区 無し |
- | - | - | ||||||||
前面道路 幅員<12m |
基本の容積率又は 道路幅員(m)×0.4の いずれか小さい方 |
基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4の いずれか小さい方 (※0.6の指定区域無し) |
基本の容積率又は道路幅員(m)×0.6の いずれか小さい方 (※0.4又は0.8の指定区域無し) |
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建ぺい率 | 基本 (%) |
沖縄県地図情報システム(用途地域)又は市町村の都市計画図でご確認ください。 | 60 ※旧玉城村・知念村 にあっては70 |
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角地 (+10%) |
沖縄県建築基準法施行細則第22条に適合しているかを確認してください。 ※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意してください。 |
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敷地面積の最低限度 |
※指定無し | - | |||||||||||||
絶対高さ制限 | 10 ※区画整理地区 の一部は12m |
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外壁の後退距離 | ※指定無し | - | |||||||||||||
斜線制限 | 道路斜線 | 距離 (m) |
容積率により変動(下の表を参照) | 20 | |||||||||||
勾配 | 1.25 | 1.25(※1.5の指定区域無し) | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
隣地斜線 | 立上がり (m) |
- | 20(※31の指定区域無し) | 31 | 31 | ||||||||||
勾配 | 1.25(※2.5の指定区域無し) | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
北側斜線 | 立上がり (m) |
5 | ※日影規制適用 のため除外 |
- | |||||||||||
勾配 | 1.25 | ||||||||||||||
日影規制 | 対象建築物 | 軒高>7m又は 地上階数≧3 |
高さ>10m | 高さ>10m | ※規制無し (条例第29条) |
- | ※規制無し (条例第29条) |
- | ※規制無し (条例第29条) |
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平均地盤面からの 高さ(m) |
1.5m | 4m | 4m | ||||||||||||
規制時間 | 法別表第4(に) 欄の号 |
(3) | (3) | (2) | |||||||||||
5m<,≦10m | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
>10m | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 用途地域の 指定の無い区域 |
□道路斜線の適用距離
区域区分 | 法第52条第1,2,7,9項による 容積率の限度(%) |
斜線適用距離 (m) |
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1 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
≦200 | 20 | |
200<,≦300 | 25 | ※20mの指定区域無し | ||
300<,≦400 | 30 | ※25mの指定区域無し | ||
400< | 35 | ※30mの指定区域無し | ||
2 | 近隣商業地域 商業地域 |
≦400 | 20 | |
400<,≦600 | 25 | |||
600<,≦800 | 30 | |||
800<,≦1000 | 35 | |||
1000<,≦1100 | 40 | |||
1100<,≦1200 | 45 | |||
1200< | 50 | |||
3 | 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
≦200 | 20 | |
200<,≦300 | 25 | |||
300<,≦400 | 30 | |||
400< | 35 | |||
4 | 用途地域の指定のない区域 | 200 | 20 | ※一律 |
※他法令により別途制限を受ける場合があります。あらかじめご確認ください。
例)
※ 開発許可を受けた区域における敷地の最低限度
※ 壁面後退、建ぺい・容積率の制限付加等
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