地すべり防止・急傾斜地危険区域の許可

ページ番号1013877  更新日 2024年1月11日

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地すべり防止区域及び急傾斜崩壊危険区域に工事等を行う場合、法令等の要件に該当する場合は、沖縄県の許可が必要となります。

許可に関する様式等を、以下のとおり掲示しますので、ご活用ください。

なお、工事を行う箇所が、区域に指定されているかを確認するには、下記の沖縄県地図情報システムから検索できます。

沖縄県地図情報システム → 防災 → 土砂災害危険個所 → 同意する → 郵便番号・住所から探すで入力検索

地すべり防止区域における許可について

許可の行為に該当しない場合でも、区域内で土地に改変を加える行為については、以下の「許可不要の検討書」を提出ください。提出後は、内容を審査したうえで、許可不要の証明書を発行します。

急傾斜地崩壊危険区域における許可について

許可の行為に該当しない場合でも、区域内で土地に改変を加える行為については、以下の「許可不要の検討書」を提出ください。提出後は、内容を審査したうえで、許可不要の証明書を発行します。

特定開発行為について

主に土砂災害レッドゾーンに関すること。

砂防指定地における許可について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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