土砂災害防止法関連

ページ番号1013683  更新日 2024年1月11日

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土砂災害防止法とは

土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するためのものです。

国が土砂災害防止対策基本指針を作成、都道府県が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査(基礎調査)を実施し、区域の指定をおこないます。

現在、基礎調査の結果をもとに土砂災害警戒区域等の指定に向け、手続きを進めている所であり、未指定の箇所について順次区域指定の作業を進めていきます。

区域指定後は警戒避難に関する事項の住民への周知、情報伝達、警戒避難体制の整備などを市町村がおこなっていきます。

土砂災害防止法・土砂災害警戒区域についての詳細は、下記リンクよりご覧になれます。

宮古管内の基礎調査結果につきましては下記リンクよりご覧になれます。

宮古管内の土砂災害警戒区域等指定状況につきましては下記リンクよりご覧になれます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 宮古土木事務所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125 宮古合同庁舎3階
電話:0980-72-2769 ファクス:0980-72-1438
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