補償金と税金等

ページ番号1013784  更新日 2024年1月11日

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譲渡所得の特別控除

公共事業の用に供するために譲渡した不動産の補償費や建物等の移転補償費について、一定の条件を満たした時には租税特別措置法の規定に基づき譲渡所得の特別控除等の特例が受けられます。詳細については、所轄の税務署へお問い合わせください。

国民健康保険税

公共事業の用に供するために土地を譲渡した場合、国民健康保険税の基礎課税額について一定の要件のもとに所得割額の軽減措置が受けられる場合があります。詳細については、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

※その他税についても優遇措置を受けられる場合があります。

福祉年金等

世帯員に福祉年金等(掛金を拠出していないもの)の受給者がいる場合、世帯員のどなたかに公共事業の用地取得に伴う譲渡所得があった場合、当該年金等の支給が制限(停止)になることがあります。詳細については、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

確定申告

公共事業の用に供するために譲渡した不動産の補償費や建物等の移転補償費については確定申告が必要になります。契約後に「収用証明書」等の必要書類を送付しますので、確定申告の際、税務署に申告してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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