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更新日:2015年4月1日
公共事業の用に供するために譲渡した不動産の補償費や建物等の移転補償費について、一定の条件を満たした時には租税特別措置法の規定に基づき譲渡所得の特別控除等の特例が受けられます。詳細については、所轄の税務署へお問い合わせください。
公共事業の用に供するために土地を譲渡した場合、国民健康保険税の基礎課税額について一定の要件のもとに所得割額の軽減措置が受けられる場合があります。詳細については、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
※ その他税についても優遇措置を受けられる場合があります。
世帯員に福祉年金等(掛金を拠出していないもの)の受給者がいる場合、世帯員のどなたかに公共事業の用地取得に伴う譲渡所得があった場合、当該年金等の支給が制限(停止)になることがあります。詳細については、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
公共事業の用に供するために譲渡した不動産の補償費や建物等の移転補償費については確定申告が必要になります。契約後に「収用証明書」等の必要書類を送付しますので、確定申告の際、税務署に申告してください。
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