イベントの開催制限等(令和5年3月13日以降)

ページ番号1018304  更新日 2024年1月11日

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県民の皆様へのお願い(沖縄県対処方針)について

沖縄県は令和5年3月7日に、同日からの沖縄県対処方針を定め、県民の皆様に対して感染対策の徹底やワクチン接種など、必要な協力を要請しております。

イベントの開催制限については、令和5年2月10日付けの国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(以下、「開催制限について」)」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(以下、「安全計画等について」)」及び「沖縄県対処方針」において示された取扱いのとおりといたします。

イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

イベント開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守するとともに、「イベント開催時における必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

イベント開催等における必要な感染防止策 ※令和5年2月10日国事務連絡変更

1.人数上限・収容率
2.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が公示された場合の取り扱い
3.留意事項
4.感染防止安全計画の策定・提出等

1 人数上限・収容率

令和5年2月10日付け事務連絡「開催制限について」1.(3)のとおり

  1. 感染防止安全計画を策定し、県の確認を受けた場合
    人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。
    以下に記載されている「感染防止安全計画」の策定・提出等を参考に手続きすること
  2. それ以外の場合
    人数上限5,000人または収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。
    この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載した「チェックリスト」をイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

※1.及び2.のいずれの場合についても、イベント等の開催にあたっては、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じること。また、当該地域で開催されるイベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を行うこと。

2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が公示された場合の取り扱い

  1. 主催者は、イベント等の開催に当たっては、業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスク(不織布マスクを推奨)の着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくこと。
  2. 参加者5,000人超のイベントについては、主催者がイベント開催の2週間前までを目途に具体的な対策内容を記載した「感染防止安全計画」を作成し県へ提出すること。県が求める要請を満たさない場合は、延期・中止を求めることがある。
  3. 全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや収容率要件、人数上限の見直し等を行った場合には、迅速に対応すること。
  4. 島外から多くの人が集まるイベントについては、来場者に対し、ワクチン接種又は事前のPCR等検査での陰性確認を勧奨すること。
  5. 5,000人を超えるイベントのチケット販売については、慎重を期すこと。
  6. 5,000人以下のイベントについては、チェックリストの作成等を通して感染対策を徹底すること。

3 留意事項

令和5年2月10日付け事務連絡「開催制限について」1.(4)のとおり

感染拡大防止に必要な取組の継続等
  • 県は、イベント開催等に必要な感染防止策等を実施するよう、事業者等への周知徹底を引き続き行う。
  • マスクの着用については、「着用は個人の判断に委ねることを基本とする」ことを踏まえ、イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」を働きかける必要はない。
  • イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求めることができる。
収容率の目安判断に当たっての留意事項等について

「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
<大声の具体例>

  • 観客間の大声・長時間の会話
  • スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱

※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。

問題が確認されたイベント主催者等への対応等について
  • 県は、感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出や、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請を行う。
  • 当該イベント主催者等の情報については、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室を通じて定期的に各都道府県及び関係府省庁間で共有する。
各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等
  • 県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する。
  • 各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断する。
  • お祭りなど多数の出演者が参加するイベント開催に当たっては、地域の感染状況や過去の感染事例を踏まえた出演者が取り得る感染対策等を勘案し、開催規模や内容の見直し、必要な感染対策の充実について適切に判断すること。
人数上限・収容率の解釈

令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)(2)のとおり

  • 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
    (例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
  • ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
    (例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
  • 人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
  • ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

4 感染防止安全計画の策定・提出等

令和5年2月10日付け事務連絡「安全計画等について(改定その10)」のとおり

参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)については、イベントごとに「感染防止安全計画」を作成し、イベント開催日の2週間前までを目途に県へ提出して頂くようお願いします。
また、当該イベント終了後には、1ヶ月以内を目途に結果報告書についてもご提出をお願いします。

なお、「感染防止安全計画」を策定しないイベントについては、イベント主催者等が「チェックリスト」を作成のうえHP等で公表し、イベント終了日から1年間保管するようお願いします。(県への提出は不要)

  • ※1:緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域おいては5,000人超のイベント。
  • ※2:参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔(身体的距離が1m確保できない)で開催したい時、原則、安全計画策定の対象とする。
  • ※3:「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催者等」には当該施設の管理者を含む。

感染防止安全計画策定の対象

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント
  • 収容定員が設定されていない場合においては、5,000人超の参加が見込まれ、かつ十分な人と人との間隔が確保できない(身体的距離が1m確保できない)イベント

手続き方法

感染防止安全計画(イベント開催前)、イベント結果報告フォーム(イベント開催後)を策定しましたら、以下メールで必要書類を送付してください

送付先アドレス:aa090808(at)pref.okinawa.lg.jp(受信専用) ※(at)は@に置き換えて下さい。

※但し、既に主催者側から県の関係課と計画内容について相談中の場合、直接、県関係課へ送付して下さい。

  • 感染防止安全計画はイベント開催日の2週間前、イベント結果報告フォームはイベント開催後1ヶ月を目途にご提出ください。
  • 感染防止安全計画策定にあたっては、今後、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が講じられることに備え、緊急事態措置目安の10,000人を超える入場者に対しては、対象者全員検査の実施をご検討ください。(※令和4年1月7日からワクチン・検査パッケージの適用は一時停止中)
  • 提出資料に修正が必要な場合等、個別連絡をさせていただくことがあります。

イベント等開催・施設管理におけるRICCA活用マニュアル(県文化観光スポーツ部)

過去資料 ※以下の沖縄県イベント等実施ガイドラインは令和3年11月25日で廃止しました。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 感染症総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(講堂)
電話:098-866-2014 ファクス:098-861-2888
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