ホーム > 【旅行業法】旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録について
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更新日:2023年3月23日
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されました。この法律に基づき、旅行サービス手配業務を行っている事業者(ランドオペレーター)は、都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、速やかに申請をお願いします。
平成30年1月4日以降、登録を受けずに無登録で旅行サービス手配業を行った場合、旅行業法違反となりますのでご注意ください。
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります(PDF:290KB)
※旅行サービス手配業務について
旅行サービス手配業務は、旅行業者(旅行会社)の依頼を受けて、運送や宿泊等の手配を行う行為です。旅行サービス手配業の登録をした事業者は、旅行業務(旅行者のための運送や宿泊の手配等)は行えません。旅行業務を行う場合は、旅行サービス手配業の事業廃止手続きをした上で、改めて旅行業の登録が必要となります。
※旅行サービス手配業務取扱管理者について
営業所ごとに1人以上(10人以上の営業所の場合は2人以上)の旅行サービス手配業務取扱管理者の選任が必要です。旅行サービス手配業務取扱管理者として選任できるのは、以下のいずれかの該当者です。
なお、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者は、5年ごとの研修の受講が法律で義務づけられています。継続研修を受講した場合、修了証明書の写しを速やかに当課へご提出ください。
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