ホーム > 【旅行業法】旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録について
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更新日:2021年1月19日
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されました。この法律に基づき、旅行サービス手配業務を行っている事業者(ランドオペレーター)は、都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、速やかに申請してくださいますようお願い申し上げます。
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります(PDF:290KB)
平成30年1月4日以降、登録を受けずに、無登録で旅行サービス手配業を行った場合、旅行業法違反となりますので、ご留意ください。
※旅行サービス旅行業務取扱管理者について
旅行サービス手配業務取扱管理者研修過程を修了した者を選任することとなっております。
なお、登録申請時に、旅行サービス手配業務取扱管理者として、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の合格者を選任している場合は、選任一覧表を提出してください。
※登録手続き
登録申請書及び定款の写しなど必要書類を添えて当課あて提出ください。
沖縄県収入証紙15,000円は、当課での書類確認後に貼付すること。(収入印紙と間違えないよう注意してください)
※旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式
(1) 旅行業サービス手配業登録申請書類一覧表(PDF:87KB)
(2) 旅行サービス手配業登録事項変更届出書書類一覧(PDF:79KB)
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