ホーム > 【旅行業法】登録事業者の皆さまへ
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更新日:2019年10月11日
毎事業年度終了後100日以内に「取引額報告書」を登録行政庁(県)に提出することが法律で義務づけられています(旅行業法第10条、旅行業法施行規則第9条の2)。例年、提出が遅れる、または未提出の事業所様が目立ちますので、各代表者様におかれましては、報告業務に遺漏のないよう、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。
尚、(一社)全国旅行業協会(ANTA)(または(一社)日本旅行業協会(JATA))※)保証社員の皆さまは、各弁済業務規約第四条の二に基づき、支部あてにも報告をお忘れ無きよう併せてお願い申し上げます。
【提出先】
(1) 全登録事業者 ⇒ 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 8F
文化観光スポーツ部観光政策課 旅行業担当者 宛
(2) ANTA会員の方はこちらにも ⇒ 〒900-0034 那覇市東町5-18
(一社)全国旅行業協会沖縄県支部(ANTA) 宛
(3) JATA会員の方はこちらにも ⇒ 〒900-0015 那覇市久茂地3-15-6 幸マンション1階
(一社)日本旅行業協会沖縄事務局(JATA) 宛
【様式】
旅行業務開始までの営業保証金の手続き・営業保証金の取戻し
①官報公告済み届け出
②証明書発行願い
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