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ホーム > 【旅行業法】登録事業者の皆さまへ

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更新日:2019年10月11日

                                                                                                       

 旅行業登録事業者の皆さまへ

  毎事業年度終了後100日以内に「取引額報告書」を登録行政庁(県)に提出することが法律で義務づけられています(旅行業法第10条、旅行業法施行規則第9条の2)。例年、提出が遅れる、または未提出の事業所様が目立ちますので、各代表者様におかれましては、報告業務に遺漏のないよう、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。

  尚、(一社)全国旅行業協会(ANTA)(または(一社)日本旅行業協会(JATA))※)保証社員の皆さまは、各弁済業務規約第四条の二に基づき、支部あてにも報告をお忘れ無きよう併せてお願い申し上げます。

    【提出先】

      (1) 全登録事業者 ⇒    〒900-8570   那覇市泉崎1-2-2 8F
                          文化観光スポーツ部観光政策課 旅行業担当者 宛
        

      (2) ANTA会員の方はこちらにも ⇒  〒900-0034   那覇市東町5-18
                                        (一社)全国旅行業協会沖縄県支部(ANTA) 宛
     

      (3) JATA会員の方はこちらにも ⇒   〒900-0015   那覇市久茂地3-15-6   幸マンション1階

                                       (一社)日本旅行業協会沖縄事務局(JATA) 宛

          【様式】

      取引額報告書(PDF:104KB)

       記載要領(PDF:45KB) 

 

 営業保証金に関する手続き

 

旅行業務開始までの営業保証金の手続き・営業保証金の取戻し

フロー図(PDF:53KB)

①官報公告済み届け出

・旅行業者営業保証金取戻公告済届出書(PDF:26KB)

②証明書発行願い

・変更登録(PDF:32KB)

・登録抹消(PDF:32KB)

・旅行業協会加入(PDF:33KB)

 

                                              


 

 

 

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お問い合わせ

文化観光スポーツ部観光政策課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)

電話番号:098-866-2763

FAX番号:098-866-2767

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