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ホーム > 【旅行業法】取引額報告書

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更新日:2022年12月21日

取引額報告書について

 毎事業年度終了後100日以内「取引額報告書」を登録行政庁(県)に提出することが法律で義務づけられています(旅行業法第10条及び旅行業法施行規則第9条の2)。例年、提出が遅れる、又は未提出の事業者が目立ちますので、報告義務に遺漏のないよう、十分にご注意ください。

 なお、(一社)全国旅行業協会及び(一社)日本旅行業協会の保証社員の事業者は、各弁済業務規約第四条の二に基づき、各支部宛にも報告をお願いします。

 

【提出先】

(1) 全登録事業者 ⇒ 〒900-8570   那覇市泉崎1-2-2  8F
             文化観光スポーツ部観光政策課 旅行業担当者 宛
        

(2) ANTA会員の方はこちらにも ⇒ 〒900-0034   那覇市東町5-18  国吉ビル4階
                             (一社)全国旅行業協会沖縄県支部 宛
     

(3) JATA会員の方はこちらにも ⇒  〒900-0015   那覇市久茂地3-15-6  幸マンション1階
                             (一社)日本旅行業協会沖縄県支部 宛

 

【記載要領】

    記載要領(PDF:45KB)

【様式】

  取引額報告書(ワード:44KB)

  取引額報告書(複数の営業所兼務)(ワード:36KB)

【記入例】

    取引額報告書記入例(PDF:71KB)                      


 

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お問い合わせ

文化観光スポーツ部観光政策課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)

電話番号:098-866-2763

FAX番号:098-866-2767

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