【旅行業法】取引額報告書

ページ番号1011707  更新日 2024年1月11日

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毎事業年度終了後100日以内「取引額報告書」を登録行政庁(県)に提出することが法律で義務づけられています(旅行業法第10条及び旅行業法施行規則第9条の2)。例年、提出が遅れる、又は未提出の事業者が目立ちますので、報告義務に遺漏のないよう、十分にご注意ください。

なお、一般社団法人全国旅行業協会及び一般社団法人日本旅行業協会の保証社員の事業者は、各弁済業務規約第四条の二に基づき、各支部宛にも報告をお願いします。

提出先

  1. 全登録事業者:
    〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 8F
    文化観光スポーツ部観光政策課 旅行業担当者 宛
  2. ANTA会員の方は下記にも
    〒900-0034 那覇市東町5-18 国吉ビル4階
    一般社団法人全国旅行業協会沖縄県支部 宛
  3. JATA会員の方は下記にも
    〒900-0015 那覇市久茂地3-15-6 幸マンション1階
    一般社団法人日本旅行業協会沖縄県支部 宛

記載要領

様式

記入例

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2763 ファクス:098-866-2767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。