ホーム > 【旅行業法】取引額報告書
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更新日:2022年12月21日
毎事業年度終了後100日以内に「取引額報告書」を登録行政庁(県)に提出することが法律で義務づけられています(旅行業法第10条及び旅行業法施行規則第9条の2)。例年、提出が遅れる、又は未提出の事業者が目立ちますので、報告義務に遺漏のないよう、十分にご注意ください。
なお、(一社)全国旅行業協会及び(一社)日本旅行業協会の保証社員の事業者は、各弁済業務規約第四条の二に基づき、各支部宛にも報告をお願いします。
【提出先】
(1) 全登録事業者 ⇒ 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 8F
文化観光スポーツ部観光政策課 旅行業担当者 宛
(2) ANTA会員の方はこちらにも ⇒ 〒900-0034 那覇市東町5-18 国吉ビル4階
(一社)全国旅行業協会沖縄県支部 宛
(3) JATA会員の方はこちらにも ⇒ 〒900-0015 那覇市久茂地3-15-6 幸マンション1階
(一社)日本旅行業協会沖縄県支部 宛
【記載要領】
【様式】
【記入例】
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