造礁サンゴ類の採捕等は禁止されています。

ページ番号1011044  更新日 2024年1月11日

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1 造礁サンゴ類とは

造礁サンゴ類とは、刺胞動物のうち、イシサンゴ目、アナサンゴモドキ科、ウミトサカ目(石灰軸亜目、角軸亜目及び石軸亜目(ムラサキハナヅタ及びサンゴ科を除く。)に限る。)、クダサンゴ科及びアオサンゴ目に属するものです。

2 造礁サンゴ類の採捕等の禁止

採捕とは、自然状態にある水産動植物(死骸も含む。)を採取・捕獲する行為をいいます(養殖されているものを収穫するなどの行為は含まれません。)。沖縄県漁業調整規則(以下、「規則」という。)では、下記の事項は禁止されています。

造礁サンゴ類(以下、「サンゴ」という。)の採捕

  1. 海中において自生しているものは、採捕が禁止されています。
    岸壁、消波堤、ロープ、鉄筋、基盤等に自然に付着し、生育しているものも含まれます。ただし、養殖されているものは、除きます。
  2. 折れて海域に落ちているもので(生死は問いません。)、原形をとどめているもの(砂状、れき状、石状等の死サンゴは、除きます。)も採捕禁止です。
  3. サンゴの死骸(骨格)も採捕禁止です。
  4. サンゴの卵自体は対象外ですが、卵の付着した基盤等は、天然的状態にあるとみなすことができますので、採捕禁止です。

違法に採捕したサンゴの所持、販売は禁止されています。

ただし、大学、公的機関及び民間の調査会社等が行う試験研究や教育実習を目的としたもの、また、増養殖用種苗の供給のための採捕については、県は、その実施内容を審査した上で、特別に採捕を許可することができます。

3 サンゴの移植(植え付け)について

現在、県内で行われているサンゴの移植(最近は、植え付けとも呼ばれています)には、養殖されたサンゴが用いられています。移植のために、天然のサンゴを採捕することは、試験研究に該当しません。また、教育実習が目的であっても、天然サンゴにダメージを与え、移植する行為は、本末転倒であるためできません。

詳しくは、沖縄県自然保護課のサンゴ移植マニュアルをご覧ください。

4 サンゴを購入する場合には

天然のサンゴは購入することができませんので、養殖されたサンゴであること(人工物の基盤やタグがついています)を確認してください。

5 サンゴのかけらの利用について

海岸に落ちている原形をとどめていないサンゴのかけらの利用については、下記管理者にお問い合わせください。海岸の管理者は、次のリンクから確認してください。

  1. 水管理・国土保全局所管:海岸防災課(098-866-2410)

  2. 農村振興局所管海岸保全区域:農地農村整備課(098-866-2285)

  3. 水産庁所管海岸保全区域:漁港漁場課(098-866-2305)

写真:サンゴのかけら
原形をとどめていないサンゴのかけらの例

6 サンゴ礁の保全について

最近、サンゴの移植(植え付け)やサンゴ群集修復のための技術開発が行われていますが、サンゴを保全するには、これらの方法以外でサンゴ礁を保全していくことも重要です。

  • 農地や開発地等から赤土を流出しない・させない
  • 保護すべき海域を定め、オニヒトデを駆除する

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。