亜熱帯森林・林業研究会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は亜熱帯森林・林業研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、沖縄を中心とする亜熱帯森林・林業に関する技術研究及び行政で実施する施策等について、広く情報の交換や発表の場を設けること等によって、更なる研究の振興と地域及び国際貢献のできる人材の育成を推進するとともに、組織的な活動を通じて東南アジアを始め、亜熱帯・島嶼地域への情報の発信及び交換を行い、相互の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を沖縄県企画部森林資源研究センター内に置く。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会の開催
- 会誌の発行
- 講演会の開催
- その他必要な事項
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会は次の会員を以て組織する。
正会員:亜熱帯森林・林業に関心を持つもので、本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者
準会員:亜熱帯森林・林業に関係のある大学及び高等学校又は、研究機関に在籍する学生、生徒で、本会の趣旨に賛同する者
2 会員は、各々1個の議決権を有する。
(入会)
本会に入会を希望するものは、入会申し込みと共に1年分の会費を前納する。
退会しようとする者は、その旨を本会に届け出なければならない。また、一定期間以上の会費の未納付があった場合は、役員会の決議により退会とみなすことができる。
(経費)
第7条 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入を以て充てる。
(会費)
第8条 会員は所定の期日までに、会費を納めなければならない。
正会員の会費は年間2,000円とする。
準会員の会費は年間500円とする。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 役員等
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
会長:1名
副会長:2名
事務局長:1名
委員:10名以内
監事:2名
(役員の職掌)
第11条 会長は会務を総括し本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、会長の指示を受け会務を処理する。
4 委員は役員会を構成し、会誌編集・庶務・会計等必要な会務を審議するとともに、その実施にあたる。
5 監事は会計監査を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
また、任期満了後であっても後任者の選任があるまではその職務を代行する。
(名誉会長)
第13条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、本会会長経験者の中から会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会長の諮問に応じ、助言を行う。
4 任期については、前条の規定を準用する。
第4章 総会
(総会の開催等)
第14条 総会は本会の最高議決機関とする。定期総会は年に1回開催する。会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。
(総会の決議事項)
第15条 総会は次のことを決議する。
- 決算報告
- 次年度予算
- 事業計画
- 役員選出
- 規約改廃
- その他提出された事項
(総会の議決)
第16条 議事は出席会員の過半数を以て決し、賛否同数のときは会長がこれを決する。
第5章 役員会及び研究部会
(役員会)
第17条 役員会は、業務企画の推進及び組織の円滑な運営を図るため設置するものとし、会長、副会長、委員を以て組織し、必要に応じて会長がこれを招集する。
(研究部会)
第18条 本会は、役員会の議決を経て、研究部会を置くことができる。
附則 この会則は、平成15年3月26日から施行する。附則 この会則は、平成17年8月26日から施行する。
附則 この会則は、平成18年9月1日から施行する。
附則 この会則は、平成20年9月1日から施行する。
会則改正の沿革平成15年3月26日 制定
平成17年8月26日 事務局を「沖縄県農林水産部林務課」から「沖縄県企画部林業試験場」に変更
平成18年9月1日 事務局名称を「沖縄県企画部林業試験場」から「沖縄県企画部森林資源研究センターに」に変更
平成20年9月5日 名誉会長の条項の追加
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