身体障害者手帳について

ページ番号1007857  更新日 2024年4月10日

印刷大きな文字で印刷

1.身体障害者手帳の交付について

(1)身体障害者福祉法第15条指定医を受診し、診断書及び意見書の交付を受けてください。
※指定医の確認は市町村の申請窓口、又は「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師名簿」で確認できます。那覇市内の医療機関に勤務している医師については、那覇市のホームページをご確認ください。

(2)お住まいの市町村障害福祉担当窓口に次の書類を提出してください。

ア.身体障害者手帳交付申請書1通

イ.指定医師の診断書1通 ※診断書様式集 申請から3ヶ月以内に作成されたもの

ウ.写真(たて4cm×よこ3cm)脱帽、上半身正面(開眼)、原則1年以内に撮影したもの

(3)窓口で申請の際には、申請者の身元確認、マイナンバーの確認が必要ですので、確認出来る書類をご持参ください。

【1】身元確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険被保険者証等)

【2】マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、住民票(マイナンバーの記載されているもの))

(4)15歳未満の方については保護者の方が代わって申請してください。15歳未満の方の上記【1】、【2】に加え、保護者の身元確認が出来る書類【1】も併せてご準備をお願いします。

イラスト:手帳交付までの流れ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 身体障害者更生相談所
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1
電話:098-886-2241 ファクス:098-886-7990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。