鳥獣保護区に関する申請

ページ番号1004583  更新日 2024年1月11日

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鳥獣保護区とは

(1)鳥獣保護区の指定について

鳥獣(鳥類・哺乳類)の保護増殖を図るため必要があると環境大臣又は知事が認めるときは、鳥獣保護区を指定することができることになっています。

  • 環境大臣が指定する場合:国指定○○鳥獣保護区
  • 知事が指定する場合:県指定○○鳥獣保護区

鳥獣保護区内では、鳥獣の捕獲が禁止される他、県等が鳥獣の生育及び繁殖のために必要な巣箱、給水、給餌等の施設を設置する場合、その土地の権利者は拒むことができないとされています。

(2)特別保護地区の指定について

鳥獣保護区内で、一定の行為を制限し、特別に鳥獣の保護を図る必要があると環境大臣又は知事が認めるるときは、特別保護地区を指定することができることになっています。

特別保護地区内で、水面の埋立又は干拓、木竹の伐採、建築物等の設置その他鳥獣の保護繁殖に影響を及ぼすおそれがある行為は、環境大臣又は知事の許可を受けなければなりません。
※具体的な規制内容については概要をご覧ください。

沖縄県内の鳥獣保護区及び特別保護地区

沖縄県鳥獣保護区及び特別保護地区の概要

特別保護地区に係る許可申請書

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。