浄化槽の概要

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浄化槽法第2条第1項において、浄化槽とは「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設」と規定されており、その設置等においては届出等が必要となります。
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