フロンの排出抑制

ページ番号1004321  更新日 2024年1月11日

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1.フロン排出抑制法について

業務用冷凍空調機器からのフロン類の大気中への排出抑制を図るため、平成13年に特定製品にかかるフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下、「フロン回収・破壊法」という。)が成立し、平成14年4月から、廃棄された業務用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収が行われてきました。

その後、平成25年6月にフロン回収・破壊法の抜本的な改正が行われ、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下、「フロン排出抑制法」という。)」が成立し、平成27年4月から施行されました。これにより、フロン類の製造から廃棄までのフロン類のライフサイクル全体について包括的に規制されることになりました。

ライフサイクル全体の対策の中でも、機器廃棄時のフロン類の回収率の低迷が長年の課題となっている状況を受け、回収率向上のため、機器廃棄時の取組について対策強化を図ることとなり、改正フロン排出抑制法が令和2年4月に施行されました。

詳細は次のリンクをご覧ください。

フロン排出抑制法の対象となる機器

第一種特定製品

業務用の冷凍空調機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等)であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。(家庭用のエアコンや冷凍冷蔵機器は家電リサイクル法、カーエアコンは自動車リサイクル法に基づきフロン類の回収等が行われるため、フロン排出抑制法の対象外)
第一種特定製品の見分け方は、銘板やシールを確認する、メーカー等に問い合わせる等があります。

2.第一種特定製品の管理者(ユーザー)の義務について

第一種特定製品(フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍空調機器)の管理者(機器の所有者等)は、フロン排出抑制法により、冷媒漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理(繰り返し充塡の原則禁止)、機器整備の結果の記録・保存(3年間)、適正な使用環境の維持等が義務づけられています。

第一種特定製品の点検、整備、廃棄等の際にフロン類の充填もしくは回収を行う場合は、第一種フロン類充填回収業者への委託が必要となります。

第一種フロン類充填回収業者にフロン類の充填・回収を行ってもらった時は、充填・回収証明書を交付してもらってください。また、第一種特定製品を廃棄する際に、フロン類の回収が証明できない機器は廃棄物・リサイクル業者に引き取ってもらえません。第一種フロン類充填回収業者から交付された引取証明書は保存(3年間)し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを機器と一緒に渡してください。

管理者は、第一種特定製品から漏えいしたフロンの量が年間で二酸化炭素換算1,000トンを超える場合には、国(事業所を所管する大臣)へ報告しなければなりません。

3.第一種特定製品整備者の義務について

第一種特定製品の点検や整備等行う者を第一種特定製品整備者といいます。

  1. 第一種特定製品を整備するために、フロン類の充填を行おうとする場合は、第一種フロン類充填回収業者に充填を委託しなければなりません。
  2. 第一種特定製品を整備するために、自らフロン類の充填を行おうとする場合は、第一種フロン類充填回収業者として都道府県へ登録しなければなりません。
  3. 第一種特定製品を廃棄するために、第一種フロン類充填回収業者へ委託する場合は、管理者の氏名等法律で定められた事項を通知しなければなりません。
  4. 第一種フロン類再生業者・破壊業者から回付された再生証明書・破壊証明書について、第一種特定製品の管理者に回付し、写しを保存(3年間)しなければなりません。

4.第一種フロン類充填回収業者の義務について

第一種特定製品に使用されているフロン類の回収に加え、フロン類の充填を行うためには都道府県の登録を受けなければなりません。

第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請等については下の手引きをご参照ください。

第一種フロン類充填回収業者には、(正当な理由がある場合を除く)フロン類の引取や、引取証明書の交付、引取証明書の写し及び再生・破壊証明書の写しの保存(3年間)等が義務づけられています。

第一種フロン類充填回収業者は、5月15日までに前年度(前年4月1日~当年3月31日)の第一種フロン類の充填回収に関する実績報告を管轄の保健所あてに行う必要があります。(実績がない場合もその旨報告する必要があります。)

充填回収に関する実績報告はこちらへ

保健所名 連絡先・住所 管轄区域

北部保健所

生活環境班

0980-52-2636

名護市大中2-13-1

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部保健所

環境保全班

098-989-6610

沖縄市字美原1-6-28

沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村

南部保健所

環境保全班

098-889-6846

南風原町字宮平212

那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、県外事業者(沖縄県内に事業所を持たない事業者)

宮古保健所

生活環境班

0980-72-3501

宮古島市平良字東仲宗根476

宮古島市、多良間村

八重山保健所

生活環境班

0980-82-3243

石垣市字真栄里438

石垣市、竹富町、与那国町

回収したフロン類について

第一種特定製品から回収したフロン類は、破壊業者、再生業者または規則第49条認定業者に引き渡すか、自ら再生して利用しなければなりません。

沖縄県内の破壊業者

  • 沖縄フロン回収処理株式会社(沖縄県浦添市港川401)
  • 株式会社環境ソリューション(沖縄県沖縄市字登川3320-1)

沖縄県内の再生業者

沖縄県内に登録されている再生業者はありません。

沖縄県内の規則第49条認定業者

  • 浦添回収冷媒管理センター(浦添市仲西1-7-7 株式会社 一心堂)
  • 那覇回収冷媒管理センター(那覇市仲井真363-1 株式会社 マコト冷熱)

5.廃棄物・リサイクル業者の義務について

  1. 引取証明書の写しによりフロン類の回収が確認されない第一種特定製品の引取りは禁止されています。第一種特定製品の廃棄・リサイクルに際し、機器を引き渡されるとき、機器と併せて引取証明書の写しの交付を受けなければなりません。
  2. 交付された引取証明書の写しは3年間保存しなければなりません。

6.建築物の解体業者の義務について

  1. 建物の解体工事の際には、事前に第一種特定製品の設置の有無を確認し、解体工事発注者に書面(事前確認書)を交付して説明しなければなりません。また、事前確認書の写しを3年間保存しなければなりません。
  2. 事前確認の結果、確認された第一種特定製品については、解体工事発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する必要があります。
  3. 第一種特定製品の引渡を委託された場合は、引取証明書の写しと併せて、廃棄物・リサイクル業者に当該機器を引き渡してください。

パンフレット・チラシ

関係リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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