Q&A(管理)

ページ番号1013916  更新日 2024年1月11日

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このページではよくある質問についてお答えします。

Q1.道路に放置された犬・猫死骸/倒木/倒壊工作物等の交通の支障となる放置物はどこに撤去をお願いすればいいの?

A1.道路敷内にある支障物については、各道路管理者が対応することになります。「支障物が道路敷内に存置されているか」、また「道路がどこの所管(国道・県道・市道)なのかを確認のうえ各道路管理者へ連絡、要請してください。

南部管内にある県道に支障がある場合、以下の電話番号へ
南部土木事務所維持管理班 098-867-2941(直通)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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