【R6適用開始】プラント設備修繕における特記仕様書の見直し

ページ番号1027283  更新日 2024年3月13日

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プラント設備修繕における特記仕様書の見直し

  1.  下水道事務所が発注するプラント設備下水道用機械設備及び下水道用電気設備に)ついての修繕においては、これまで以下を適用してきました。
     ・特記仕様書(事務所独自)
     ・公共建築工事標準仕様書(国土交通省)
     ・建築工事標準積算基準(沖縄県土木建築部)
  2.  令和6年度予算執行分より、以下の特記仕様書及び積算要領を適用しますので、お知らせします。
  3.  今後、当事務所職員(浄化センター職員含む。)から、機械設備・電気設備の修繕(または改良・更新)の見積依頼を受けた場合においては、以下の積算内訳書を参考に作成下さいますようお願いします。

1) 特記仕様書 (令和6年度予算執行分より適用)

2) 積算要領

  1. 下水道用機械設備請負工事(改築工事)工事費積算要領 _日本下水道協会発行
  2. 下水道用電気設備請負工事(改築工事)工事費積算要領 _日本下水道協会発行

3) 積算内訳書

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 下水道事務所
〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3-12-1
電話:098-898-5988 ファクス:098-870-2268
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