「令和5年台風第6号(の影響による停電)による災害」における賃貸型応急住宅の供与

ページ番号1022096  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

令和5年台風第6号の影響による停電に伴い、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、沖縄県は、県内10市9町15村において災害救助法の適用を決定しました。

災害救助法に基づく救助のうち、民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅(以下、「賃貸型応急住宅」という。)として供与することについて、ご案内します。

※入居に関するお問い合わせについては、各市町村防災担当課までお問い合わせください。

1 応急仮設住宅とは

災害救助法に基づく応急仮設住宅は、民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応急住宅」、「建設型応急住宅」及び「その他適切な方法」によるものに分類され、応急救助の実施主体である都道府県が被災者に対して供与するものです。
※今回の災害においては、各市町村が供与することとなっております。

2 入居対象者

賃貸型応急住宅に入居できる者は、当該災害時(「令和5年台風第6号(の影響による停電)」に伴い沖縄県内)に、災害救助法が適用された沖縄県内市町村に居住する者であって、次の1及び2の要件を満たす者とします。

  1. 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
    1. 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
    2. 半壊(中規模半壊、大規模半壊を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の損傷により、長期にわたり住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者
      なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
      • ア:土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
      • イ:屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
      • ウ:住家への床上浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態
      • エ:ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると沖縄県が認める場合
    3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている者
      (※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町村長が認める者
      • ※1雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
      • ※2「長期にわたり」とは、対策に概ね1ヶ月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
    4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者であって、上記2に該当する者
    5. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
  2. 自らの資力を以てしては住宅を確保することができない者

3 実施要項

4 入居に関する相談について

今般の災害救助法における救助の実施にあたり、法第13条第1項の規定に基づき、救助に関する事務を各市町村長に委任しておりますので、各市町村防災担当課までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。