土砂災害防止法

ページ番号1022518  更新日 2024年1月11日

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(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)

土砂災害について

土砂災害とは、大雨や地震などで山やがけが崩れたり、水と混じりあった土石が流れ出したりする現象です。土砂災害の事例として「急傾斜地の崩壊」「土石流」「地すべり」があります。

土砂災害の事例について、詳しくは次のリンクをご覧ください。(沖縄県海岸防災課ホームページ)

土砂災害防止法とは

土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、特定開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害防止法で指定される区域には「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」の2種類に分けられます。

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

1.市町村地域防災計画への記載

各市町村は、市町村防災会議により策定する市町村地域防災計画において、土砂災害防止法により定められた警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

2.要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制

各市町村は、高齢者、障害者、乳幼児等、防災上の配慮を要する者が利用する要配慮者施設が警戒区域内にある場合は、市町村地域防災計画において災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定めることとされています。

市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、避難の確保のための訓練を行わなければなりません。

3.土砂災害ハザードマップ等による周知の徹底

各市町村長は市町村地域防災計画に基づいて、警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布し、その他必要な措置を講じることとなっています。

4.宅地建物取引における措置

宅地建物取引業者は、警戒区域内の宅地または建物の売買にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられています。

土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損害が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制建築物の構造規制等が行われます。

1.特定の開発行為に対する許可制

特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった要配慮者利用施設の建築のための開発行為は、土砂災害を防止し安全を確保するために必要な基準に従ったものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されます。

2.建築物の構造規制

居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。すなわち、特別警戒区域内の建物等の建築物に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止、軽減するための基準を満たしてているのかについて確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受ける必要があります。

3.建築物の移転勧告

土砂災害時に損壊が生じ、住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者に対し、特別警戒区域から安全な区域へ移転等の土砂災害防止、軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることとなっています。

4.宅地建物取引における措置

宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地または建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。

土砂災害警戒区域等指定状況について(南部管内)

南部土木事務所管内の土砂災害警戒区域等の指定状況につきましては、次のリンクよりご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

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