新築家屋の不動産取得税に関する県税Q&A

ページ番号1023482  更新日 2024年1月11日

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質問不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか。

回答

不動産取得税と固定資産税の価格をとらえる時点の差によるものです。
不動産取得税は家屋を新築した時点の価格であるのに対し、固定資産税は1月1日現在の価格とされ、新築から1月1日までの経過年数(1年未満の場合は1年)が考慮されているため(「経年減点」といいます。)、同じ固定資産評価基準で評価されているにもかかわらず、評価額に差が生じることになります。

【算出例】 鉄筋コンクリート造住宅

  • 不動産取得税の評価額(新築時点)
    再建築費総評点数 × 評点1点当たりの価額 = 家屋の価格(評価額)
    24,000,000点 × 1.1 = 26,400,000円
  • 固定資産税の評価額(翌年1月1日時点)
    再建築費総評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額 = 家屋の価格(評価額)
    24,000,000点 × 0.8 × 1.1 = 21,120,000円

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