動物の遺棄・虐待は犯罪です!(罰則が強化されました)

ページ番号1005086  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、虐待などの罰則が強化されました。

写真:環境省による動物の遺棄・虐待の罰則強化ポスター

令和2年6月より、「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部を改正する法律が施行され、動物の遺棄・虐待に対する罰則が強化されました。

これらを見かけた場合は、最寄りの警察署または県自然保護課にご連絡ください。

動物の愛護及び管理に関する法律

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴力を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、事故の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて事故の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。