水質汚濁防止法に基づく事故時の措置

ページ番号1022830  更新日 2024年2月13日

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制度、手続きの概要

水質汚濁防止法では、第14条の2に基づき、下記「対象施設」がある工場又は事業場において事故が発生し、有害物質、指定物質又は油を含む水や排水基準に適合しないおそれのある水を、公共用水域に排出又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかに事故の状況と講じた措置の概要を管轄保健所(那覇市環境保全課)に届け出る必要があります。

なお、水質汚濁防止法施行令の一部改正により、アニリン、ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA。「PFOA」という。)及びその塩、ペルフルオロ(オクタンー一ースルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質が指定物質に追加され、他の指定物質と同様に同法第14条の2に基づき事故時の措置や届出が令和5年2月1日から義務付けられましたので、ご留意ください。

上記のことから、PFOS等が含まれる泡消火剤(以下「PFOS等泡消火剤」という。)を保有する施設は指定施設となりますので、PFOS等泡消火剤の漏出等の事故が発生した場合は、速やかに応急の措置や届出を行ってください。

消火活動に伴って公共用水域等にPFOS等含有泡消火薬剤が流出した場合は、事故に該当しませんが、PFOS等含有泡消火薬剤の流出状況について、県環境保全課(那覇市環境保全課)に情報提供下さいますようお願いします。

届出は、下記「水質汚濁防止法第14条の2の規定に基づく事故時の届出先一覧」記載の管轄部署へご提出ください。

対象施設

施設種類 施設説明 事故により排出及び地下に浸透する水の種類
特定施設

水質汚濁防止法施行令第1条、別表第1で定める「特定施設」

有害物質を含む水、又はその汚染状態が第二条第二項第二号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水

指定施設

「有害物質」を貯蔵・使用又は、「指定物質」をを製造・貯蔵・使用・処理する施設

有害物質又は指定物質を含む水
貯油施設等 重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵する施設、又は油を含む水を処理する施設 油を含む水

届出の時期及び届出様式

  • 事故が生じた場合は、速やかに届け出てください。
  • 第一報は電話等で速やかにお願いいたします。
  • 法で定められた様式はありませんので、任意の様式にて届出下さい。

水質汚濁防止法第14条の2の規定に基づく事故時の届出先一覧

担当部署名 連絡先・住所 管轄区域

北部保健所

生活環境班

0980-52-2636

名護市大中2-13-1

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、

今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部保健所

環境保全班

098-989-6610

沖縄市字美原1-6-28

沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、

嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、

読谷村、北中城村、中城村

南部保健所

環境保全班

098-889-6846

南風原町字宮平212

浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、

南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、

久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、

渡名喜村、南大東村、北大東村

宮古保健所

生活環境班

0980-72-3501

宮古島市平良字東仲宗根476

宮古島市、多良間村

八重山保健所

生活環境班

0980-82-3243

石垣市字真栄里438

石垣市、竹富町、与那国町

那覇市

環境保全課

098-951-3229

那覇市泉崎1-1-1

那覇市

消防活動等のためのPFOS等含有泡消火剤の使用に伴い公共用水域等に流出した場合の届出先

担当部署名 連絡先・住所 管轄区域

沖縄県 環境部環境保全課

基地環境対策班

098-866-2236

那覇市泉崎1-2-2

那覇市以外の40市町村

那覇市 環境部環境保全課

水質保全G

098-951-3229

那覇市泉崎1-1-1

那覇市

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。