喫煙可能室設置施設の届出

ページ番号1006458  更新日 2024年1月11日

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健康増進法が改正され、令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙となっています。

そのため、店内で喫煙させる場合は、喫煙専用室の設置が必要となります。

ただし、次の要件に該当する飲食店では経過措置として、喫煙可能室を設置することもできます。

既存特定飲食提供施設の要件

以下のすべてに該当する飲食店

  • 令和2年4月1日時点で、営業していた飲食店
    (令和2年4月2日以降に新規開業した飲食店は、要件に関わらず喫煙可能室の設置はできません)
  • 個人または資本金・出資金の総額が5,000万円以下
    (資本金5,000万円を超える大規模会社が1/2以上出資している場合などは除く。)
  • 客席面積100平方メートル以下

1 届出の前に・・・必ずご確認ください!

喫煙可能室を設置する飲食店の管理権原者は、その責務として遵守しなければならない事項があります。

以下に示す事項をご確認ください。違反した場合は罰則があります。

喫煙可能室の管理権原者の責務

  1. 喫煙可能室の出入口で、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上
    (概ね3月以内毎に気流の測定を実施、記録することが望ましい。)
  2. 煙が室内から室外に流出しないよう壁、天井等によって区画されていること。
  3. タバコの煙が屋外に排気されていること。
    ※店舗全体を喫煙可能とする場合は、壁・天井等によって区画されていること。
  • 既存特定飲食提供施設の要件がわかる書類の保存
    1. 客席部分の床面積がわかる書類(店舗図面)
    2. 会社の場合は、資本金・出資金の総額がわかる書類(登記、企業パンフレット等)
  • 広告・宣伝をするときは、喫煙可能室設置施設であることを明示すること。

2 届出について

(1)届出様式

喫煙可能室を設置した場合

【参考】 記入例をご参照ください。

管理権原者の氏名や住所の変更など届出事項に変更がある場合

※変更届出書には、変更事実を証明できる書類を添付ください。

添付書類

喫煙可能室を撤廃、または飲食店を廃止した場合

(2)届出先

飲食店の所在地を管轄する保健所へ届出ください。

届出書は、保健所へ持参いただくか、郵送による提出も可能です。

お問い合わせは保健所へお願いします。

保健所名 住所 電話

北部保健所

健康推進班

〒905-0017

名護市大中2-13-1

0980-52-5219

中部保健所

健康推進班

〒904-2155

沖縄市美原1-6-28

098-938-9701

南部保健所

健康推進班

〒901-1104

島尻郡南風原町宮平212

098-889-6591

宮古保健所

健康推進班

〒906-0007

宮古島市平良字東仲宗根476

0980-73-5074

八重山保健所

健康推進班

〒907-0002

石垣市字真栄里438番地

0980-82-4891

※那覇市については、那覇市保健所への届出となります。那覇市保健所へお問い合わせください。

電話:098-853-7961

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 健康長寿課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2209 ファクス:098-866-2289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。