美ら島沖縄 vol.519

「美ら島沖縄」は、県政についての情報や、県内各地域の情報をわかりやすく県民の皆様に伝えるための雑誌です。


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SPECIALISSUE問い合わせ電話:098-866-2231FAX:098-866-2235環境整備課不法投棄されないよう土地の所有者(管理者)は、土地に囲いや扉を設けてきちんと施錠することや定期的に草刈りを行ったり、看板を設置するなど土地を適正に管理しましょう。(1)不適正処理とは?廃棄物の運搬、保管、破砕、焼却などを行うことを「処理」と呼び、廃棄物処理法では、その基準が定められています。処理基準に適合しない処理を「不適正処理」と呼びます。(2)県内の不適正処理の状況県は保健所の職員が廃棄物処理施設などを定期的にチェックして、不適正処理があった場合には事業者に対して改善指導を行っています。毎年、不適正処理又は一部改善が必要な事項について、指導を行っています。また廃タイヤや燃え殻が長期間野積み(保管基準違反)された悪質な不適正処理事案2件について、県は行政代執行により撤去・処理を行いました。廃棄物の不適正処理や不法投棄は、周辺の生活環境に影響を与える可能性があります。このような場合、生活環境への影響を防ぐため、県は行為者に廃棄物を適切に処理等するよう命じますが、行為者が応じない場合、県知事が代わりに処理を行い、要した費用を行為者に求めることができます。県では、平成29年度に2件の行政代執行を実施し、不適正に放置された廃棄物を撤去しており、そのうち1件は平成29年度中に全量撤去しました。残る1件についても、引き続き行政代執行により、撤去・処理を行うこととしています。行政代執行は、廃棄物を適正に処理するべき義務を持つ者に代わって行政機関が処理を行うものであることから、処理に要した費用は、行為者など本来の処理義務を持つ者に対して求めているところです。産業廃棄物の不適正処理の未然防止のため、産業廃棄物の排出事業者が自社の産業廃棄物の処理を他人(収集運搬業者、処分業者)に委託する場合には3つの義務が課せられます。産業廃棄物の排出事業者の皆様には、3つの義務の遵守をお願いします。●収集運搬業者及び処分業者それぞれと書面で委託契約を締結しなければなりません。●産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理の流れを把握・管理しなければなりません。●委託先の産業廃棄物処理状況を確認し、最終処分まで適正に行われるよう、必要な措置を講じなければなりません。廃棄物の不法投棄・不適正処理は芽が小さいうちに問題を摘み取ることが重要です。おかしいと感じたら早めに各保健所又は県環境整備課へご連絡ください。県内の排出事業者向けに、産業廃棄物の適正処理を推進するため、ガイドブックを作成しています。ガイドブックは、県環境整備課又は各保健所の環境担当窓口で配布しています。※一般廃棄物(家庭ごみ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)の不法投棄については、各市町村にご相談ください。※現に不法投棄を行っている現場を目撃した場合など、緊急を要する場合には、警察に通報してください。その他産業廃棄物の排出事業者へのお願い問い合わせ先一覧行政代執行県内の不適正処理の現状問い合わせ先一覧県環境部環境整備課北部保健所生活環境班中部保健所環境保全班南部保健所環境保全班宮古保健所生活環境班八重山保健所生活環境班那覇市廃棄物対策課098-866-22310980-52-2636098-938-9787098-889-68460980-72-35010980-82-3243098-951-3231名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村宮古島市、多良間村石垣市、竹富町、与那国町那覇市撤去前の状況撤去後の状況県民総ぐるみで飲酒運転根絶!「飲酒運転をしないさせない許さない」美ら島沖縄2018.125


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