美ら島沖縄 vol.495

「美ら島沖縄」は、県政についての情報や、県内各地域の情報をわかりやすく県民の皆様に伝えるための雑誌です。


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県民総ぐるみで飲酒運転根絶!「飲酒運転をしないさせない許さない」2県の動きお問い合わせ沖縄県及び県内41市町村は、平成29年度課税分から、原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定することを一斉に実施します。「従業員の給与から所得税は源泉徴収しているけど、個人住民税は天引き(特別徴収)していない」ということはありませんか?まだ個人住民税を特別徴収していない事業主の方は、特別徴収への移行をお願いします。特別徴収の手続きについて…各市町村住民税担当課県の取組について…県市町村課098-866-2134、県税務課098-866-2101個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。個人住民税の特別徴収とは※土日、祝日と重なる場合は次の平日①給与支払報告書の提出(1月31日まで)③特別徴収税額の通知(5月31日まで)⑥税額の納入(翌月10日まで)④特別徴収税額の通知(5月31日まで)()⑤個人住民税の徴収6月から翌年の5月まで毎月の給料支払日に天引き(納税義務者)従業員②税額の計算市町村(特別徴収義務者)事業主個人住民税の特別徴収のしくみ○毎月、給料から天引きされるため納め忘れがありません。○一人ひとりが毎期ごとに金融機関に出向く手間を省くことができます。○1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。(普通徴収は年4回)従業員の方は、特に手続きをする必要はありません。従業員の皆さまへ○所得税と異なり、税額計算や年末調整の必要はありません。○従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。事業主が毎年1月31日までに提出することとなっている給与支払報告書を各市町村の住民税担当課へ提出すると、5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があり、6月から特別徴収を開始します。事業主の皆さまへ年度途中に従業員を雇用し特別徴収を開始する場合、又、従業員が退職し特別徴収ができなくなる場合は、翌月10日までに所定の書類(異動届等)を各市町村の住民税担当課に提出する必要があります。詳しくは、各市町村の住民税担当課へお問い合わせください。年度途中に従業員の雇用、退職等があった場合12美ら島沖縄2016.12


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