奨学のための給付金の申請に必要な書類(県内私立高校)

ページ番号1009448  更新日 2024年2月1日

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沖縄県内の私立高等学校等

沖縄県内(沖縄県が認可した)私立高等学校に在学している生徒の保護者は、以下の書類を確認のうえ、在学する学校に提出してください。提出期間は在学する学校が定める期間です。

提出書類 該当する世帯をご確認ください

1.通常給付(令和6年2月1日基準日)

(1)生活保護受給世帯(生業扶助を受けている場合に限ります)

(2)市町村民税所得割及び道府県民税所得割が全員「非課税」の世帯

(1)対象生徒が「通信制及び専攻科高校に通う」生徒の場合

イ.令和5年度課税証明書(市町村)もしくはマイナンバーカードの写し

  • 課税証明書(お住いの市町村等)
  • マイナンバーカード
(2)対象生徒が「全日制(通信制及び専攻科以外)の高校等に通う」生徒の場合

上記(2)-(1)と同様に「ア~エ」の書類を提出してください

なお、保護者等に扶養されている以下のa~c いずれかの兄弟姉妹がいる場合、対象生徒が「第2子以降」に該当するか確認するため、次のキ、クに当てはまる書類も必ず提出してください。

  1. 15歳(中学生除く)以上23歳未満の高校生以外の兄弟姉妹がいる場合
  2. 通信制の高校生等である兄弟姉妹がいる場合
  3. 通信制以外の高等学校等である兄または姉がいる場合

2.家計急変世帯

エ.保護者の家計急変の発生事由を証明する書類

  • *離職票、雇用保険受給資格者証、破産宣告通知書、廃業等届出書などのいずれか。
  • *死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。

*課税証明書の写し、会社作成の給与見込み、直近の給与明細、自営業等の方は所得見込み、もしくは、税理士または公認会計士作成の証明書などのいずれか。

  • ※災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象となりません。
  • ※生活保護の生業扶助の受給者は給付金の対象にはなりません。
  • ※状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
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