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更新日:2020年1月29日
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個人情報保護制度とは? |
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個人情報とは、私たち一人一人の個人に関する情報で、例えば「Aさん」や「Bさん」のように、特定の個人が分かるような情報のことをいいます。 個人の氏名、住所、生年月日から職業、収入、財産状況、学歴、趣味、家族状況、病歴などの個人に関する情報で、ある個人を特定できる情報はすべて個人情報となります。 |
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なぜ、個人情報保護制度ができたのでしょうか |
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情報化が進んだ今日の社会では、行政においても、また、民間の事業活動においても、さまざまな情報が大量に収集・保有され、利用されるようになってきています。このことは、私たち一人一人の個人に関する情報についても同様で、例えば、カード類の普及にみられるように、個人情報はますます利用されるようになっています。 情報化によって、私たちの生活は豊かになり、便利になりましたが、反面、誤った個人情報の流通や、本人の予期しない利用などによって個人が不安感をいだくようになっています。 そこで、県では、個人情報の取扱いに関して、個人がいだく不安感を取り除くとともに、個人情報の不適正な取扱いによる権利利益の侵害を未然に防止するため、平成6年10月に「沖縄県個人情報保護条例」を制定し、個人情報の保護に努めてきました。 その後の個人情報保護法の制定をはじめとする社会状況の変化から、県は条例を全部改正し、平成17年4月1日から施行しました。 |
(「沖縄県個人情報保護条例」は、県ホームページ「沖縄県法規集」から検索することができます。) |
県の機関が取り扱う個人情報の保護制度 |
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行政事務を行う中で個人情報の収集、保有、利用等を行う県の機関(これを「実施機関」といいます。)は次のことを約束して、個人情報の保護に努めます。 | ||
個人情報の適正な取扱いのために |
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個人情報保護制度を実施する県の機関(「実施機関」といいます。)は、議会を除く県の全ての機関です。(平成18年4月1日から公安委員会と警察本部長が実施機関に加わりました。) | ||
知事 | 教育委員会 | 公安委員会 |
警察本部長 | 選挙管理委員会 | 人事委員会 |
監査委員 | 労働委員会 | 収用委員会 |
海区漁業調整委員会 | 内水面漁場管理委員会 | 企業局 |
病院事業局 |
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個人情報の開示請求権 |
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あなたの個人情報を自分でチェックすることができます。 |
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開示請求ができるのは、当該個人情報の本人です。ただし、本人が未成年者等の場合は、その法定代理人が請求することができます。 |
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保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求の提出の際には、請求対象の個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、身分証明書など)が必要です。 |
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公安委員会及び警察本部長の保有する個人情報の開示請求窓口は、警察本部になります。 |
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<費用負担> |
<口頭請求による開示>
県が行う資格試験や認定試験などの各種試験の結果のようにあらかじめ定めた個人情報は、定められた場所や期間内に口頭で請求すれば、その場で本人に開示されます。
口頭により開示をすることができる保有個人情報(令和元年沖縄県告示第266号)
(PDF:78KB)
個人情報の訂正請求権 |
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開示を受けたあなたの個人情報に誤りがあれば直せます。
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個人情報の利用停止請求権 |
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不適正に収集・利用・提供されている自分の個人情報について消去、利用停止や提供の停止を求めることができます。 |
個人情報保護制度の請求書等 |
(様式をダウンロードすることができます。) |
●保有個人情報開示・訂正・利用停止請求書(様式掲載) |
個人情報の開示請求に係る事務処理の流れ |
(1)行政情報センターにおける保有個人情報開示請求の流れ(PDF:156KB) |
(2)出先機関における保有個人情報開示請求の流れ(PDF:148KB) |
※開示・訂正・利用停止の請求をした方へ |
◆◇◆決定について審査請求ができます◆◇◆ |
開示請求・訂正請求・利用停止請求に対して開示や訂正、利用停止ができないときは決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。 審査請求があったときは、学識経験者による「沖縄県個人情報保護審査会」の意見を聴いて処理されます。 |
民間部門の個人情報の保護 |
個人情報は、金融や保険、販売部門など、民間部門のさまざまな事業活動においても取り扱われています。 したがって、個人の権利や利益を守るためには、こうした民間部門の個人情報についても、保護の取り組みが必要になっています。 |
◆◇◆個人情報の保護は事業者の責務です◆◇◆ |
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の収集や保有、利用・提供などをするときは、個人の利用や利益を侵害しないように、自主的に必要な措置を講じなければなりません。 |
◆◇◆法、ガイドライン及び指針について◆◇◆ |
事業者が個人情報を取り扱う際に適用されるルールは、次のとおりです。 |
(1)個人情報データベース等を事業活動に利用している事業者については、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)(外部サイトへリンク)の対象となります。 |
(2)法第8条に基づき主務大臣が特定した事業分野の事業者については、分野ごとの個人情報の保護に関するガイドラインの対象となります。 |
(3)前記(1)及び(2)の対象でない事業者については、沖縄県個人情報保護条例第48条の規定に基づき公表された「事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針(PDF:95KB)」の対象となります。 ※この指針は、沖縄県個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、平成19年7月20日に公表しました。 |
<参考> ●個人情報保護法とは(個人情報保護委員会ホームページ)(外部サイトへリンク) ●個人情報の保護に関するガイドライン等(個人情報保護委員会ホームページ) (外部サイトへリンク) |
◆◇◆県出資等法人は県に準じた保護をします◆◇◆ |
事業者の中でも、県が出資又は設立した団体のうち一定の団体については、県の業務と密接な関わりをもっていることから、県の機関が行う保護措置に準じた取り組みを行います。 |
◆◇◆県は事業者を指導・助言します◆◇◆ |
県は、事業者が自主的に個人情報の保護のために適切な措置をとるように、事業者に対し、必要な指導や助言を行います。 |
県は、個人情報を不適正に取り扱っている事業者に対し、必要な調査を行い、これを正すよう勧告します。事業者が県の指導に従わないときなど必要な場合には、その事実を公表します。 |
◎県、事業者、県民が一体となった取り組みが必要です |
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個人情報の保護は、県の機関だけでできるものではありません。 日々の事業活動の中で個人情報を取り扱っている民間事業者の方々の取り組みも欠かせないものです。 一方で、個人情報の主体である県民一人一人も大きな役割を求められています。 日頃から自分の個人情報の重要性を忘れないようにし、他人の個人情報を取り扱うときは、その権利や利益を侵害することがないようにしましょう。 |
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