ホーム > 公文書における知事の名前の表示について
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更新日:2018年10月11日
県が作成する公文書について、発信者名に知事の氏名を表示する際に、本名を使用する場合と通称を使用する場合があります。どのような場合にどちらの名を使用するかについては、おおよそ以下の基準としています。
条例・規則の公布、許認可等の行政処分、県を代表して行う契約等、法的効果を伴う行政文書については、知事の本名である「玉城 康裕」を使用して文書を作成します。
賞状や挨拶文などの儀礼的文書、広報活動で使用する文書等は、これまで広く親しまれてきた「玉城 デニー」という名称を使用します。
以上、県民及び関係者の皆様の御理解をよろしくお願いします。
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