補償

ページ番号1016689  更新日 2024年1月11日

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公務上又は通勤災害該当の傷病として認定された場合には、地方公務員災害補償法(以下「補償法」という。)に基づき地方公務員災害補償基金から次のような補償を受けることができます。
当ページは、その中で特にほとんどの被災職員に該当する療養補償の内容及び請求の手続き等を中心に説明しています。

療養にあたっての注意

被災職員には、なるべく早く職場復帰ができるよう療養に専念していただくわけですが、どの病院でどのような療養を受けるかは被災職員の自由です。しかし、それに要した費用は療養補償として全額基金から補償されるのではなく、療養上必要と認められたものが補償されます。従って、必要以上の療養の費用は自己負担となりますから注意して下さい。

療養補償の方法

療養の給付(現物給付)

基金が契約している指定医療機関で療養を受ける場合は、「療養の給付請求書」及び「療養費請求書」に公務又は通勤災害の認定番号等の必要事項を記載し医療機関に提出することにより、指定医療機関における診療を無料で受けることができます。

療養の給付(現金補償)

指定医療機関で給付されない療養にかかる費用(装具代、移送料等)及びその他の非指定医療機関(院外薬局はすべて非指定医療機関となります)での療養費は「療養補償請求書」を所属部局を経由して基金支部に提出することにより、その費用が補償されます。

療養補償の請求

公務(通勤)災害の場合、通常は、被災職員が病院等へ診療費を支払う必要はありません。ただし、診断書、補装具等の代金については、被災職員がいったん立て替えて支払う必要がある場合があります。
いずれの場合も、地方公務員災害補償基金の行う補償は、被災職員又はその遺族からの請求があって初めて手続きを開始しますので、公務上の災害と認定された後は、すみやかに療養補償の請求を行って下さい。(※)
その請求方法は、請求費用の内容、受診した医療機関の別、医療機関への支払いの有無に応じて異なり、主に次のように分けられます。
※第三者加害事案において、加害者から直接損害賠償を受ける場合を除きます。

受診した病院等が指定医療機関である場合

受診した病院等が非指定医療機関である場合

薬局で受けた薬剤等の費用について

その他

必要な書類の様式と記入例

療養の給付請求書(様式第5号)

療養費請求書

療養補償請求書(様式第6号)

転医届

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
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