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更新日:2018年7月20日
所有者不明土地とは
1945年(昭和20年)3月26日に始まった沖縄戦において、多くの住民が戦闘に巻き込まれ、尊い人命や貴重な財産が失われました。また沖縄は焦土と化し、砲撃や基地建設により地形は変容し、原状確認が不可能な程に破壊され、そのうえ、土地の所有者を証する書類である公図・公簿、土地台帳等も焼失してしまいました。
終戦後、米軍は、占領政策を遂行するうえで土地所有権を中心とする公図、公簿類を早急に再製する必要に迫られたことから、公有地及び私有地の土地所有権を確定するための土地所有権認定作業(1946年~1951年)が行われました。
この所有権認定作業時に、何らかの事情により所有者から申請のなかった土地、申請はされたが所有権証明書の受領がなかった土地、所有権証明書を受領したが土地登記所への登記申請がなされなかった土地が所有者不明土地となり現在に至っています。
こうした所有者不明土地については、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第62条の規定に基づき、土地の地目が「墓地、社寺用敷地、霊地、聖地」等に属する場合は当該土地の所在する市町村が管理を行い、それ以外の地目は沖縄県が管理を行っています。
■所有者不明土地に関する情報の提供について
所有者不明土地は、戦前は所有者のいた私有地の性格を持つものであり、真の所有者へ返還すべき県民の大切な財産です。
しかし、戦後70年以上が経過し、関係者の高齢化や生活圏の広域化などの要因から、所有者不明土地に関する情報の入手は今後ますます困難になっていくものと考えられます。
県では、平成24年度から、国の委託を受け、所有者不明土地の測量や真の所有者に繋がる情報の聞き取りなどを行う実態調査に取り組んでいます。所有者不明土地の戦前の状況や真の所有者につながる情報など有益な情報をお持ちの方は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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