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ホーム > 産業・仕事 > 登録・届出 > 事業概要・制度概要 > 高圧ガス関係 > 新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(高圧ガス保安法、液化石油ガス法等)

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更新日:2020年4月3日

新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(高圧ガス保安法、液化石油ガス法等)

お知らせ

新型コロナウイルスの拡大防止のため中止された講習に関して、高圧ガス保安法等の義務について、期間の延長をする旨、関係法令の公布・施行がなされております。

高圧ガス保安法

<新型コロナの影響を踏まえた措置内容>

 詳細につきましては、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

〇次に掲げる期間が令和2年3月31日に終了する場合※は、当該期間を1年間延長します。
 ※講習を受けさせなければならない期間が令和元年度で終了する場合が対象となります。
 (1)液化石油ガス保安規則第66条第1項及び第2項、一般高圧ガス保安規則第68条第1項及び第2項並びにコンビナート等保安規則第27条第1項及び第2項の規定により保安係員及び保安主任者に講習を受けさせなければならない期間
 (2)液化石油ガス保安規則第66条第2項、一般高圧ガス保安規則第68条第2項及びコンビナート等保安規則第27条第2項の規定により保安企画推進員に講習を受けさせなければならない期間
 
〇次に掲げる期間が令和2年2月1日から6月30日までの間に終了する者は、当該期間を6月間延長します。
 (1)液化石油ガス保安規則第66条第3項、一般高圧ガス保安規則第68条第3項及びコンビナート等保安規則第27条第3項の規定により保安係員及び保安主任者に講習を受けさせなければならない期間
 (2)液化石油ガス保安規則第66条第1項、一般高圧ガス保安規則第68条第1項及びコンビナート等保安規則第27条第1項の規定により保安企画推進員に講習を受けさせなければならない期間  

 

 

 <参考> 

 

 第一種製造者・第二種製造者は、保安係員、保安主任者、保安企画推進員に、協会等が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならないとしている。(高圧法27条の2第7項、第27条の3第3項)

 ・講習を受けさせなければならない期間

職務 初回 2回目以降 左記期間経過等

保安係員

保安主任者

製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。

(液石則第66条1項等) 

第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。

(液石則第66条2項等)

選任した日に左記の期間が経過している場合又は左記の期間が経過するまでの期間が6月未満の場合は、選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。

(液石則第66条3項等)

保安企画推進委員

保安企画推進員は、その者が選任された日から6か月以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。

(液石則第66条1項等) 

第1回の講習を受けさせた日の属する年度のよくねんどの開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。

(液石則66条2項等)

 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

 <新型コロナの影響を踏まえた措置内容>

  詳細につきましては、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

〇業務主任者講習

 ⑴ 講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(⑵を除く)は、1年間期間を延長

 ⑵ 選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長

<参考>

 液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に協会等の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。(液石法第19条第3項)

 ・講習を受けなければならない期間

初回 2回目以降 左記期間経過等

第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。

(液石法規則第23条1項) 

第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。

(液石法規則第23条2項)

選任した日に左記の期間が経過している場合又は左記の期間が経過するまでの期間が6月未満の場合は、選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。

(液石法規則第23条3項)

 

〇充てん作業者再講習

 ・講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

<参考>

 充てん事業者は、協会等において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。(液石法第37条の5第4項)

 ・講習を受けなければならない期間

初回再講習 2回目以降

講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。

(液石法規則第109条1項) 

第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。

(液石法規則第109条2項)

 

〇液化石油ガス設備士講習

 ・講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

<参考>

 液化石油ガス設備士は、協会等の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。(液石法第38条の9)

 ・講習を受けなければならない期間

初回 2回目以降

第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。

(液石法規則第109条1項) 

第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。

(液石法規則第109条2項)

 

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

<新型コロナの影響を踏まえた措置内容>

 詳細につきましては、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

〇ガス消費機器設置監督者再講習

 講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長

<参考>

 ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者は、経済産業大臣等が行う特定工事に係る災害の発生防止に関する講習を受けなければならない。(特監法第4条第2項)

  ・講習を受けなければならない期間は、資格証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年とする。(特監法規則第9条) 

 

お問い合わせ

商工労働部産業政策課産業基盤班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)

電話番号:098-866-2330

FAX番号:098-866-2440

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