ここから本文です。
更新日:2020年4月3日
<新型コロナの影響を踏まえた措置内容>
詳細につきましては、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〇次に掲げる期間が令和2年3月31日に終了する場合※は、当該期間を1年間延長します。
<参考>
第一種製造者・第二種製造者は、保安係員、保安主任者、保安企画推進員に、協会等が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならないとしている。(高圧法27条の2第7項、第27条の3第3項)
・講習を受けさせなければならない期間
職務 | 初回 | 2回目以降 | 左記期間経過等 |
---|---|---|---|
保安係員 保安主任者 |
製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。 (液石則第66条1項等) |
第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。 (液石則第66条2項等) |
選任した日に左記の期間が経過している場合又は左記の期間が経過するまでの期間が6月未満の場合は、選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。 (液石則第66条3項等) |
保安企画推進委員 |
保安企画推進員は、その者が選任された日から6か月以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。 (液石則第66条1項等) |
第1回の講習を受けさせた日の属する年度のよくねんどの開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。 (液石則66条2項等) |
- |
<新型コロナの影響を踏まえた措置内容>
詳細につきましては、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
⑴ 講習を受講させなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者(⑵を除く)は、1年間期間を延長
⑵ 選任の日から6月以内に講習を受講させなければならない者の内、令和2年2月1日から6月30日までに当該講習受講期間が終了する者は、6月間期間を延長
<参考>
液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に協会等の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。(液石法第19条第3項)
・講習を受けなければならない期間
初回 | 2回目以降 | 左記期間経過等 |
---|---|---|
第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。 (液石法規則第23条1項) |
第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。 (液石法規則第23条2項) |
選任した日に左記の期間が経過している場合又は左記の期間が経過するまでの期間が6月未満の場合は、選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。 (液石法規則第23条3項) |
・講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
<参考>
充てん事業者は、協会等において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。(液石法第37条の5第4項)
・講習を受けなければならない期間
初回再講習 | 2回目以降 |
---|---|
講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の再講習を受けさせなければならない。 (液石法規則第109条1項) |
第1回の再講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。 (液石法規則第109条2項) |
・講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
<参考>
液化石油ガス設備士は、協会等の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。(液石法第38条の9)
・講習を受けなければならない期間
初回 | 2回目以降 |
---|---|
第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第1回の講習を受けさせなければならない。 (液石法規則第109条1項) |
第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第2回の講習を受けさせなければならない(第3回以降の講習も同様)。)。 (液石法規則第109条2項) |
<新型コロナの影響を踏まえた措置内容>
詳細につきましては、経済産業省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〇ガス消費機器設置監督者再講習
講習を受講しなければならない期間が令和2年3月31日に終了する者は、1年間期間を延長
<参考>
ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者は、経済産業大臣等が行う特定工事に係る災害の発生防止に関する講習を受けなければならない。(特監法第4条第2項)
・講習を受けなければならない期間は、資格証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年とする。(特監法規則第9条)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください