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更新日:2022年12月20日
今後,当補助金の申請を予定されている場合は、以下の3点について、十分にご注意ください。
(1)当補助金については、補助対象期間を令和4年1月31日で終了することとしており、申請期限は令和5年2月28日(火)17時必着(郵送、持参ともに)となっております。
※郵送について、消印ではなく必着です。
(2)書類に不備や不足がある場合、受理できないことがあります。
(3)予算の上限に達したときは、申請の期限前に募集を締め切らせていただきます。
補助対象となるのは、国が自宅等待機を求めている国・地域からの入国者(技能実習生等)とその期間になります。国が自宅等待機を求めていない国・地域からの入国者(技能実習生等)の待機については、自主的な待機になり、補助対象外になります。
また、受入事業者の負担がない検疫所が確保する宿泊施設での待機期間については、補助対象外になります。
※宿泊料の補助対象期間について
国が自宅等待機を求めている期間が7日間の場合は、入国日を0(ゼロ)日目として、入国の次の日から起算して、8泊9日分となります。(上限:14泊15日分)
※国が自宅等待機を求めている対象国・地域及びその期間については、以下「国の水際対策」でご確認ください。
令和4年3月1日から外国人の新規入国制限が緩和され,水際対策措置の変更が続いております。今後,当補助金の申請を予定されている場合は,以下の2点について、十分にご注意ください。
※水際対策の情報は,厚生労働省ウェブサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。
※自宅等待機施設【国が示す基準を満たす施設であれば可】について、 詳細は、厚労省HP(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
。 令和4年10月11日以降、新型コロナウィルスの水際対策が緩和され、以下のとおり変更になっています。その変更に伴い、当補助金は、これまで補助対象としている全ての経費について、新たな水際対策として1又は2の内容において変更がない限り、令和4年10月11日以降の外国人技能実習生等の受け入れは、原則、補助対象外となりますので、今後、当補助金の活用を予定されている場合には、ご注意ください
(1)全ての帰国者・入国者については、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、公共交通機関不使用等を求めない。
(2)空港における国際線の受け入れについて、今後の就航予定に応じ、順次再開する。
令和4年6月1日の水際措置の変更以降,おおむね以下のとおり、自宅等待機を求められるケースが少なくなっております。自宅等待機が不要な状況での待機は「自主的な待機」に該当し,当該補助金の補助対象外になりますのでご注意ください。
「青」の国(フィリピン,マレーシア,インドネシア,ミャンマー,バングラデシュ等)については,有効なワクチン接種証明書の有無にかかわらず、自宅等待機が不要になっています。
※「青」の国は、補助対象外になります。
※ネパールについては、7月27日午前0時より「黄」の国から「青」の国へ区分変更
「黄」の国(ベトナム,スリランカ等)については、有効なワクチン接種証明書があれば、待機不要になっております。また、無い場合は3~7日間(7月28日以降は3~5日間)の自宅等待機が必要になります。
※パキスタンについては、7月27日午前0時より「赤」の国から「黄」の国へ区分変更
※自宅等待機が不要になっている中での待機は、補助対象外になります。
「赤」の国(アルバニア,シエラレオネ等)については、有効なワクチン接種証明書があれば3~7日間(7月28日以降は3~5日間)の自宅等待機が必要です。また、無い場合は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が必要になります。
※アルバニア,シエラレオネについては、9月7日午前0時より「赤」の国から「黄」の国へ区分変更
※検疫所が確保する宿泊施設での3日間の宿泊料は、国負担のため補助対象外になります。
※自宅等待機が不要になっている中での待機は、補助対象外になります。
新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後一定期間の待機など、外国人技能実習生等を受け入れるに当たって、受入事業者が追加的に負担する経費を支援します。
補助金の対象者は、以下の者になります。
(1) 外国人技能実習生等を受け入れた沖縄県内の企業等(※個人事業者を含む)
(2) 県内企業等で雇用される外国人技能実習生を受け入れた監理団体
申請の要件は以下のすべてを満たしている者になります。
(1) 補助金の交付対象となる経費を負担したもの
(2) 国から要請されている新型コロナウイルス感染症の水際対策について、必要な防疫事項を遵守しているもの
(3) 補助対象経費について、国、県及び市町村等の補助金を重複して申請していないこと。
(4) 過去5年間に重大な法令違反がないもの
(5) 労働関係法令、入管法及び外国人技能実習法(外国人技能実習生を雇用している場合)その他関係法令を遵守しているもの
(6) 申請者及び申請者の役員等は、沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
補助対象とする外国人の在留資格は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の二の表中以下のいずれかの在留資格を有する者になります。
(1) 技能実習
(2) 特定技能
補助金の対象となる経費は、下記のファイルよりご確認下さい。
令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に外国人材の入国が完了し、かつ申請日までに支払いが完了した経費が対象になります。(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
申請書及び請求書(様式第1号)、申請書別紙(様式第1号別紙)、誓約書(様式第1号の2)に下記のファイル、(申請書類に添付する書類.PDF)を参照の上、関係書類を添付して提出します。
申請書は下記のファイルより取得できます。
申請書類一式(エクセル:108KB)
申請書類一式(PDF:159KB)
申請にあったては、補助金要綱、申請要領をご確認ください。
申請方法
郵送又は持込(※郵送の場合は、申請者が到達を確認できる方法で送付してください。)
令和5年2月28日(火)17:00必着
(1) 予算の上限に達したときは、申請の期限前に募集を締め切らせていただきます。
(2) 補助金の交付後,補助金の交付対象者に該当しない事実が判明した場合には,補助金の交付の決定を取り消した上で,交付した補助金を一定の期限内に全額返還していただきます。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳,金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書及び領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管していただく必要があります。
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 県庁8階
沖縄県商工労働部 労働政策課内
外国人技能実習生等受入企業緊急支援事業 担当者あて
電話098-866-2366 受付時間:9時~17時(※土日祝・年末年始を除く)
E-MAIL:aa058009@pref.okinawa.lg.jp
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