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更新日:2012年8月30日
平成24年8月以前に公表したページです。ページに記載されている内容は現在では終了していたり、変更になっていたりする可能性があります。
65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務化!
~高年齢者雇用安定法が改正されました~
平成18年4月1日から
少子高齢化が進む中、高年齢者が意欲と能力のある限り、働き続けることができるよう、雇用確保措置が義務となりました。定年(65歳未満)の定めのある事業主は、次の1.~3.のいずれかの措置が必要になります。
※労使協定により2.の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入した場合は、2.の措置を講じたものとみなされます。基準については「書面による協定」の策定、就業規則の改定・届出が必要となります。
期間 | 定年年齢 |
---|---|
平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 62歳まで |
平成19年4月1日~平成22年3月31日 | 63歳まで |
平成22年4月1日~平成25年3月31日 | 64歳まで |
平成25年4月1日~:65歳まで | 65歳まで |
平成22年4月1日からは、64歳までの雇用が義務となります。
沖縄労働局職業安定部職業対策課または最寄りのハローワークまで
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