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更新日:2017年2月16日
本公募は国及び県の本予算成立及び本事業に係る沖縄振興特別推進交付金の交付決定を前提としたものであり、予算成立及び交付決定後に効力を生じるものです。国会及び県議会において予算案が否決された場合、本事業の交付決定がなされなかった場合、または交付決定額に変更があった場合は、契約を締結しないことがありますので、あらかじめご了承ください。
平成29年度「県内企業雇用環境改善支援事業」
県内企業の人材育成を支援することにより、従業員がスキルアップとキャリア形成を行うことができる、働きがいのある企業内雇用環境づくりを促し、離職率及び完全失業率の改善を図る。
契約締結の日から平成30年3月31日まで
43,546千円以内(消費税及び地方消費税相当額を含む)
※当該金額は企画提案のために提示する金額であり契約金額ではない。
「委託業務に係る事務処理マニュアル(沖縄県商工労働部雇用政策課作成)」に従い、委託事業を実施する。当マニュアルは、雇用政策課のホームページに掲載してある。
県内企業の人材育成を支援し、従業員がスキルアップとキャリア形成を行うことができる、働きがいのある企業内雇用環境づくりを促す。具体的には主に下記の施策を実施する。
(1) 沖縄県人材育成企業認証制度の実施
(2) 集合座学研修による人材育成手法等の修得と実践
(3) 沖縄県人材育成企業認証制度(以下、「認証制度」という。)及び人材育成認証企業(以下、「認証企業」という。)のTV番組、ラジオ放送等を通じた周知広報
平成29年度「県内企業雇用環境改善支援事業」業務委託企画提案仕様書のとおり
次の要件を全て満たす法人または複数の法人からなるコンソーシアムとする。
(1) 沖縄県内に事業所を有し、業務進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせに円滑に対応できる体制を有すること。コンソーシアムの場合は、構成員のうちいずれか1者以上がこの要件を満たすこと。
(2) 地方公共団体等から、企業の人材育成に関する業務の委託を過去3年以内に受けたことがあること。但し、単発の研修会実施のみの事業など、本事業の規模・内容と大きく乖離するものは該当しない。コンソーシアムの場合は、構成員全体としてこの要件を満たせばよいものとする。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者。コンソーシアムの場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
(4) 企画コンペ実施説明会に参加した者であること。コンソーシアムの場合は、構成員のうちいずれか1者以上がこの要件を満たすこと。
(5) 本業務を履行することができる体制が整備されていること。コンソーシアムの場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
(6) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。コンソーシアムの場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
(7) 次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代 表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい う。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(8) コンソーシアムの場合は、コンソーシアムの中に管理法人を1者置くものとする。管理法人は、本事業の運営管理、コンソーシアム構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての機関とし、コンソーシアムを構成する法人を代表する。
管理法人は以下の要件を満たすこと。
ア 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること。
イ 委託業務を円滑に遂行するために必要な管理能力を有すること。
(9) コンソーシアムの構成員として企画コンペ参加申込みを行う場合は、以下の要件も満たすこと。
ア コンソーシアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として本企画コンペに重複参加する者でないこと。
イ コンソーシアムの構成員が単体企業としても本企画コンペに重複参加する者でないこと。
※地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
平成29年度「県内企業雇用環境改善支援事業」業務委託企画提案仕様書のとおり
(1) 企画コンペ実施説明会参加申込
①期間:公告の日から平成29年2月24日(金)17時まで(厳守)
②申込方法:沖縄県電子申請システムにて申し込むこと。申請を受け付けた旨のメールがシステムから自動返信されるので確認し、保存しておくこと。
③記入内容:企業名、説明会参加者氏名、連絡担当者氏名等を明記すること。今後は、原則として、連絡担当者あてのメールを情報提供等の手段とする。
(2) 企画コンペ実施説明会
①日時:平成29年2月28日(火)15時30分~16時30分
②場所:沖縄県庁9階第5会議室
①期間:説明会終了時から平成29年3月3日(金)17時まで
②質問方法:沖縄県電子申請システムにて行うこと。
③回答方法:質問のあった事項については、説明会に参加した企業の連絡担当者に対してメールにて回答する。
④県からの最終回答日:平成29年3月8日(水)を予定。
①申込期限:平成29年3月9日(木)17時(厳守)
②提出書類:企画コンペ実施説明会後、①の期限までに下記必要書類を提出すること。
ア.【様式1】企画コンペ参加申請書 1部
イ.【様式2】会社概要 1部
ウ.【様式3】業務実績(8参加資格(2)が確認できるよう記載) 1部
エ.【様式4】誓約書1部
オ.コンソーシアム協定書(コンソーシアムの場合に限る) 1部
カ.貸借対照表(直近3期分) 9部
キ.損益計算書(直近3期分) 9部
※上記イ・ウ・カ・キについて、コンソーシアムの場合は構成員ごとに提出すること。
※上記オのコンソーシアム協定書は、当課が提示したひな型を原則として使用すること(ひな形は、当課ホームページにあります)。ひな型の条項を削除することは、原則として認めない。
③提出場所:沖縄県商工労働部雇用政策課(沖縄県庁8階)
④提出方法:①の期限までに持参または郵送すること。郵送の場合は、書留郵便とし、①の期限までに確実に届くようにすること。
⑤結果通知:企画コンペへの参加可否について、平成29年3月13日(月)にメール又は電話にて通知するものとする(コンソーシアムの場合は管理法人にのみ通知を行う)。
①提出期限:平成29年3月14日(火)17時(厳守)
②提出書類:企画提案書の内容・体裁については、別紙企画提案仕様書を参照のこと。
ア.【様式5】企画提案応募申請書 1部
イ.企画提案書 9部
ウ.経費見積書 9部
エ.実施体制図 9部
オ.【様式6】提案内容説明資料
③提出方法:持参もしくは書留郵便による送付(必着)により提出すること。
※提出場所:沖縄県商工労働部雇用政策課(沖縄県庁8階)
※イ.企画提案書、ウ.経費見積書、エ.実施体制図をセットにしてファイル等に綴ること。
※オ.【様式6】提案内容説明資料は、同じ期限までにメールにより電子ファイルでも提出すること。
・雇用政策課において、書類による一次審査を行い、上位3者程度を選定する。選定された業者に対しては、プレゼンテーションの時間を通知し、選定されなかった業者に対しては、結果のみを通知する。
①日程:平成29年3月28日(火)13時30分~15時30分(予定)
②場所:グッジョブセンターおきなわ 3階会議室
(8) 第二次審査結果通知(委託予定者通知)
①通知予定日:沖縄振興特別推進交付金の交付決定日以降
②通知方法:第二次審査に参加した者(コンソーシアムの場合は管理法人)に電話にて結果を通知するものとする。
第一次審査(書類審査)は、雇用政策課において様式5「提案内容説明資料」及び企画提案書の内容を審査し、上位3社程度を選定する。
第二次審査(プレゼンテーション)については、委託業者選定要領に定める選定委員会において各企業の企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を審査し、最も優れた提案者を決定する。
なお、採否についての異議申し立て等は受け付けない。
(1) 企画提案書等の作成に要する経費、企画コンペに参加する経費等については、参加者の負担とする。
(2) 提出された企画提案書等については返却しない。
(3) 委託先選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。
(4) 採用された企画提案書等については、実施段階において予算や諸事情を勘案し、協議により変更することがある。
(5) 契約締結の際は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項(※)の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(6) 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。
ア 提出期限を過ぎて、提出書類が提出された場合
イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
ウ 本要領に違反すると認められる場合
エ 審査の公平性に影響を与える不正行為があった場合
オ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合
(7) 検討すべき事項が生じた場合は、雇用政策課と受託者とで別途協議して決めることとする。
第101条 地方自治法施行令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令第167条の5及び地方自治法施行令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁8階
沖縄県商工労働部雇用政策課雇用対策班(担当:新垣)
電話:098-866-2324 FAX:098-866-2355
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