ここから本文です。
更新日:2021年4月12日
国の雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けています。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年4月12日時点)(PDF:154KB)
|
助成率(解雇等がある場合) |
助成率(解雇等がない場合) |
大企業 |
2/3 ⇒ 4/5 |
3/4 ⇒ 10/10 |
中小企業 |
4/5 |
10/10 |
【令和3年4月12日時点】
まん延防止等重点措置を 実施すべき区域 |
まん延防止等重点措置を 実施すべき期間 |
特例の対象となる期間(※1) |
那覇市、宜野湾市、浦添市、 名護市、糸満市、沖縄市、 豊見城市、うるま市、南城市 |
令和3年4月12日~令和3年5月5日 |
令和3年4月12日~令和3年6月30日 (予定の期間を含む(※2)) |
(※1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
(※2) 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置が実施される予定です。
特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食部の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
沖縄県の要請内容については下記ページをご確認ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/corona/20210227.html
◎雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
◎産業雇用安定助成金
電話:098-868-4013
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日除く)
県では、「グッジョブ相談ステーション」において、事業主向けに雇用支援に関する相談(助成金制度等)の窓口を設置し、社会保険労務士が相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。
![]() |
グッジョブ相談ステーション 月~金(祝日除く)9:00~17:00 E-mail:info@goodjob-station.okinawa 電話:098-941-2044 ※スカイプ・Zoom(要予約)での相談も可能です。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください