ホーム > 組織で探す > 商工労働部感染防止経営支援課 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための大規模施設等に対する協力金について
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更新日:2022年3月1日
沖縄県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う営業時間短縮等の要請を行っています。
施設への要請及び協力依頼及び別紙一覧表(5月14日~5月22日の期間)(PDF:526KB)
施設への要請及び協力依頼について及び別紙一覧表(5月23日~6月20日の期間)(PDF:343KB)
施設への要請及び協力依頼について及び別紙一覧表(6月21日~7月11日の期間)(PDF:366KB)
沖縄県対処方針(8月4日変更)及び別紙一覧表(8月2日時点)(PDF:1,306KB)
施設への要請及び協力依頼について(8月17日変更)(PDF:97KB)
施設への要請及び協力依頼について(8月25日変更)(PDF:97KB)
沖縄県対処方針(9月9日変更)及び別紙一覧表(9月9日時点)(PDF:1,427KB)
施設への要請及び協力依頼について(9月23日変更)(PDF:102KB)
上記の要請に全面的にご協力頂く、大規模施設及び当該施設の一部を賃借等するテナント事業者等に対する協力金の支給についてお知らせします。
沖縄県大規模施設等協力金電子申請サイトhttps://okinawa-daikibo.com(外部サイトへリンク)
【重要】大規模施設等協力金は、次の補助金等との重複申請は不可です。
飲食店向け協力金「うちなーんちゅ応援プロジェクト」、コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金、月次支援金、ARTSfor the future!事業(コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業)
【重要】令和3年10月~11月の沖縄県独自措置、令和4年1月以降の措置は、大規模施設等協力金の支給対象外となります。
【重要】沖縄県大規模施設等協力金コールセンター業務の終了及び今後のお問い合わせ先
第5期の申請受付終了日である令和3年11月12日をもちまして、沖縄県大規模施設等協力金コールセンターは終了いたします。今後、沖縄県大規模施設等協力金に関するお問い合わせは、同協力金事務局までご連絡ください。
【重要】沖縄県大規模施設等協力金事務局の閉鎖について
令和4年2月末日で、沖縄県大規模施設等協力金事務局は閉鎖しました。今後のお問い合わせにつきましては、ページ末尾のお問い合わせ先までご連絡ください。
◆主な更新履歴
(更新)申請受付要項、様式第1号-1 別紙自己利用部分面積算定シート【大規模施設運営事業者用】
(追加)様式第1号-1別紙記入例、自己利用部分面積算定例
沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から大規模施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、営業時間短縮等を要請をしています。
「1.対象期間・区域」の各期間において、県の要請に応じて営業時間短縮等に、全面的にご協力いただいた大規模施設等に対し、協力金を支給します。
【区域】16市町:那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、
南城市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町
【区域】県内全域
【区域】県内全域
【区域】県内全域
【区域】県内全域
※9月25日(土)、26日(日)については、休業要請から時短営業要請へ変更(9月23日付け対処方針変更)
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模施設の運営事業者
上記の大規模施設に入居するテナント事業者等
※8月7日(土曜日)から変更となる要請対象施設がありますので、要請対象施設については、冒頭の要請及び協力依頼文と別紙一覧表をご確認ください。
沖縄県の営業時間短縮等の要請に応じて、次の期間ご協力頂いた大規模施設運営事業者及びテナント事業者等に対し、協力金を支給します。
沖縄県からの営業時間短縮等の要請に、第1期のすべての日において応じている必要があります。
沖縄県からの営業時間短縮及び休業(6月5日以降の土日)等の要請に、第2期のすべての日において応じている必要があります。ただし、やむを得ない理由により要請初日から応じられなかった場合、遅くとも令和3年5月26日(水曜日)には要請に応じ、要請に応じた日以降のすべての日において要請に応じている場合に支給対象とします。
6月5日(土曜日)以降の土日の休業要請については、各土曜日とその翌日の日曜日の2日間を1セットとし、連日で休業要請に応じた場合に支給対象とします。なお、6月5日以降の土日の要請は「休業」なので、仮に時短営業をしていたとしても、当該土日は支給対象にはなりません。
例)5月25日(火曜日)~6月4日(金曜日)及び6月7日(月曜日)以降の平日に時短営業をしており、6月5日(土曜日)は休業をせず(時短営業)、翌6日(日曜日)に休業し、6月12日(土曜日)と翌13(日曜日)及び6月19日(土曜日)と翌20日(日曜日)は休業をしていた場合、協力金支給対象日は以下の表のとおりとなります。
沖縄県からの営業時間短縮等の要請に、第3期のすべての日において応じている必要があります。
営業時間短縮要請(時短要請)等については、7月12日から継続して時短要請等に応じている必要がありますが(休業要請日を除く)、当初から要請に応じることができなかった事業者であっても、8月10日から8月31日まで継続して時短要請等に応じた場合(休業要請日を除く)は支給対象とします。
休業要請等については、8月7日~9日の3連休を1セット、14日・15日、21日・22日、28日・29日の各土日2日間を1セットとし、連日で休業要請等に応じた場合に支給対象とします。なお、休業要請日に時短営業をしていた場合は、協力金の支給対象とはなりません。
営業時間短縮要請(時短要請)等については、9月1日から9月30日まで継続して時短要請等に応じている必要があります(休業要請日を除く)。
休業要請等については、連続する土日祝日を1セットとし、連日で休業要請等に応じた場合に支給対象とします。ただし、9月23日については単独日で支給対象を判断します。
ただし、9月25日(土)、26(日)については、休業要請が解除となり、時短営業要請に変更となりました。(9月23日付け対処方針変更)
なお、9月4日、5日、11日、12日、18日、19日の土日休業要請日に、時短営業をしていた場合は協力金の支給対象とはなりませんが、25日、26日の土日においては、休業をした場合であっても、時短分の協力金の支給となります。
(1)自己利用部分面積に係る協力金
・時短要請の場合:1,000平方メートル毎に20万円/日 × 時短率 × 時短営業日数
・休業要請の場合:1,000平方メートル毎に20万円/日 × 休業日数
(2)テナント事業者等把握管理等に係る追加支給分 (※10以上のテナントを管理把握する場合が対象)
・時短要請の場合:テナント等の数×2,000円×時短率×時短営業日数
・休業要請の場合:テナント等の数×2,000円×休業日数
※大規模施設の場合は1,000平方メートルを1単位とし、単位未満切り捨てとしますが、要請対象となる自己利用部分面積が1,000平方メートルに満たない場合は、1,000平方メートルとみなすものとします。
(1)大規模施設の一部を賃借等をし、当該施設を利用する一般消費者を対象に、事業を営む事業者等
・時短要請の場合:100平方メートル毎に2万円/日×時短率×時短営業日数
・休業要請の場合:100平方メートル毎に2万円/日×休業日数
テナント等の場合は100平方メートルを1単位とし、単位未満切り捨てとしますが、100平方メートルに満たない場合は100平方メートルとみなすものとします。
(2)映画館運営事業者及び映画配給会社
・ 時短要請の場合:それぞれ1スクリーンあたり2万円×時短営業日数×(要請に応じ上映できなかった回数/対象 日に予定していた上映回数を乗じた額)
・休業要請の場合:それぞれ1スクリーンあたり2万円×休業日数
(3)非飲食業カラオケ事業者(飲食業の許可を受けていない建築物の床面積が1,000平方メートル以下のカラオケ店)
・休業要請の場合:2万円/日×休業日数
時短率=「要請に応じて短縮した営業時間」/「本来の営業時間」
なお、時短率の「要請に応じて短縮した営業時間」とは、20時以降の短縮した時間をいいます。
大規模施設の場合
短縮時の営業時間:10時~20時(10時間)
1日あたりの支給額:20万円×(3,000平方メートル/1,000平方メートル)×(2時間/12時間)=10万円
テナントの場合
1日あたりの支給額:2万円×(300平方メートル/100平方メートル)×(2時間/12時間)=1万円
支給対象や支給要件、申請書類等の詳細は、各期別の要項に記載しておりますのでご確認ください。
様式第1号-③ 協力金計算シート(映画館運営事業者及び映画配給会社用)(エクセル:80KB)
様式第4号 映画配給会社に対する協力金の一括申請申出書(映画館運営事業者用)(ワード:21KB)
上記様式は、5.(1)の申請用ウェブサイト内で提出する必要があります。また、申請用ウェブサイト内でもダウンロード可能です。
様式第1号-③ 協力金計算シート(映画館運営事業者及び映画配給会社用)(エクセル:37KB)
様式第4号 映画配給会社に対する協力金の一括申請申出書(映画館運営事業者用)(ワード:21KB)
上記様式は、5.(1)の申請用ウェブサイト内で提出する必要があります。また、申請用ウェブサイト内でもダウンロード可能です。
電子申請による受付を原則としています。申請用ウェブサイト(7月12日開設)
https://okinawa-daikibo.com(外部サイトへリンク)
よくある質問Q&A(令和3年9月29日時点)(PDF:201KB)
令和4年2月末日で、沖縄県大規模施設等協力金事務局は閉鎖しました。今後のお問い合わせにつきましては、ページ末尾のお問い合わせ先までご連絡ください。
協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、沖縄県は協力金の支給決定を取り消します。
この場合、申請者は、沖縄県に協力金を返還していただきます。
偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、厳正に対処します。
協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、沖縄県は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
時短要請等の協力に頂いた事業者は、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を沖縄県のホームページで掲載させていただくことがあります。
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