ホーム > 令和4年台風12号で被害を受けた事業者の皆さまへ
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更新日:2022年9月14日
令和4年台風12号によって被害にあわれた中小企業の皆さまにおかれましては、心からお見舞い申し上げます。
県では、本災害を、沖縄県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」における知事認定災害と認定し、被害を受けた方々が迅速に復興できるよう、次のとおり資金繰り支援を実施します。
沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和4年台風12号によって被害を受けた中小企業者、共同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)
宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町
災害からの復旧に係る事業資金
運転・設備合わせて3,000万円(信用保証協会の一般保証枠適用)
運転資金 : 7年(1年)
設備資金 : 10年(1年)
0.90%
0.00% (保証料については県が全額負担します。)
令和4年9月14日から令和4年12月13日まで
市町村長が発行した罹災証明書又は融資対象認定書若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に申し込む。
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行
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