ホーム > 中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定に基づく指定について
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更新日:2021年4月27日
令和2年3月13日付け経済産業省告示第49号において、中小企業信用保険法第2条第6項(以下、「危機関連保証」と言います。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症が対象に指定されました。
危機関連保証の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。
次のいずれにも該当する中小企業者
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者については、令和2年3月13日に認定基準が緩和されております。詳細は下記資料をご確認ください。
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