更新日:2021年11月5日
【第9期協力金】よくある質問について
※本ページの内容は現時点での内容です。
- 第9期の申請受付期間はいつからいつまでですか。
- 協力金を支給する趣旨は何ですか。
- 時短要請期間中に定休日がありますが、これは支給対象外となりますか。
- 時短営業をしたことをどのように証明するのですか。
- 支給を受けた協力金は課税対象となりますか。
- 時短営業をして、閉店後、テイクアウトサービスやデリバリーのみを続けた場合、協力金の対象となりますか。
- 営業時間の短縮ではなく、要請期間中完全休業した場合も、協力金の対象となりますか。
- 営業委託を受けている事業者(飲食店営業許可書の名義は委託元)が、協力金の申請を行うことはできますか。
- 中小企業者には、個人事業主も含まれますか。
- 中小企業者の定義とはなんですか。
- 電子申請がされているかどうか確認する方法はありますか。
- 振り込み予定日の確認はできますか。
- マリンレジャーは対象施設に含まれますか。
- 酒類の店内持ち込みを明示していないが、客から持ち込みの依頼があれば応じている店舗は緊急事態宣言の要請対象となりますか。(例:屋外BB等のように持ち込みが可能な形態)
- 「宿泊客等特定客のみの飲食店」にはホテルのラウンジ以外にどういったものが含まれますか。
- 「宿泊客等特定客のみの飲食店」にはホテルのルームサービスは含まれますか。
- 時短(休業)をした証明の貼り紙は、要請期間ごとに個別に作成しなければなりませんか。
- 住民票は本人確認書類として使うことできますか。
- 確定申告はしていますが、売上台帳等の売上の内訳を確認できる書類は紛失しました。確定申告だけで売上は認定されますか。
- 確定申告をe-txで行いましたが、別表第一に受付番号の記載がありません。どうすればよいでしょうか。
- どうしてキッチンカー等の移動可能な店舗は協力金の対象外なのですか。
- どうして簡易営業や臨時営業の営業許可は協力金の対象外なのですか。
- 「簡易『な』営業」という営業許可は協力金の対象外ですか。
- 大企業ですが、当社は調査課所管法人であるため、法人事業概況説明書を作成していません。この場合、何を提出すればよいですか。
- 1日当たりの売上高とは営業日数を分母で計算するのですか。それともその月の日数を分母にするのですか。
- 積極的に酒類の持ち込みを許可しているわけではないが、お客様が無断で酒類を店内に持ち込み飲酒しました。そのまま黙認したのですが、協力金の支給対象になりますか。
- 確定申告はしているが、控えを紛失しました。どうすればよいですか。
- 休業した場合も消毒液やアクリル板の設置の写真は必要ですか。
- 酒類を提供していたランチタイムのみ営業を行う飲食店です。休業していたため協力金を申請したいのですが、なぜ、普段から酒類を提供していたことが分かるメニュー表等を提出する必要があるのですか。
- 大規模施設や当該施設の一部を賃借等するテナント事業者等も申請できますか。
- 売上帳簿で、テイクアウトやデリバリーも混在して記載しているので、今からテイクアウトやデリバリーを分けることが困難です。どうすればよいですか。
- 第9期の事業者IDの発行対象はどうなりますか。
- 「認証ステッカー」とは何でしょうか。
- 認証ステッカーが発行されている店舗は協力金の支給対象ということでしょうか。
- 申請内容を間違えてしまいました。どうすればよいでしょうか。
- 新規開店店舗は、協力金の支給対象になりますか。
- 支給が決定した場合は通知や連絡はありますか。
- 通常営業時間とは要請前の営業時間でしょうか。それとも要請期間中の、要請に協力した結果の営業時間でしょうか。
- なぜ中小企業者も2019年~2021年の3年分の売上高が分かる資料を提出する必要があるのでしょうか。売上高方式であれば2019年と2020年の2年分で足りるのではないでしょうか。
- 申請状況が「審査中」からずっと変わらないのですが、どういうことでしょうか。
- 「認証ステッカーの掲示状況を撮影した写真」はなるべく店舗名が分かるよう撮影してくださいとのことですが、位置関係から店舗名が写らない場合はどうすればよいですか。
- 配布された認証ステッカーそのものではなく、それを拡大したものや、「のぼり」にしたものを店舗で使用しています。これを撮影した写真でも問題ないですか。
- 10月31日までに認証を受けたのですが、認証ステッカーが届いていません。V期間の申請はどうすればよいですか。
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Q1 第9期の申請受付期間はいつからいつまでですか。
Q2 協力金を支給する趣旨は何ですか。
これまでの営業時間短縮要請に伴う協力金については、感染拡大防止の観点から、営業時間短縮要請の全期間、営業時間短縮にご協力いただいた店舗、又は休業した店舗に対して支給するものであり、時短営業による売上減少に伴う補償ではございません。
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Q3 時短要請期間中に定休日がありますが、これは支給対象外となりますか。
感染拡大防止にご協力いただく趣旨であるため、定休日も含めて時短要請の全期間を通し、ご協力いただいた店舗に支給するものとなっております。
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Q4 時短営業をしたことをどのように証明するのですか。
時短営業に協力いただいた証拠書類として、時短営業を知らせる店頭貼り出し紙(時短営業の期間、営業時間を明記すること)の写真や、お店のホームページ・SNS等で時短営業をお知らせした画面のコピー等を後日申請の際に提出できるよう準備をお願いします。
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Q5 支給を受けた協力金は課税対象となりますか。
はい、課税対象となります。申告等の詳細については、最寄りの国税事務所へのお問い合わせや国税庁のホームページをご参照ください。
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Q6 時短営業をして、閉店後、テイクアウトサービスやデリバリーのみを続けた場合、協力金の対象となりますか。
はい、通常の営業時間を短縮して、お客様を店舗内から退店させていれば、協力金の対象となります。なお、協力金の支給額の算定に用いる飲食業売上高からは、テイクアウトやデリバリー分の売上は除きますので、ご注意ください。
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Q7 営業時間の短縮ではなく、要請期間中完全休業した場合も、協力金の対象となりますか。
はい、協力金の対象となりますが、要請日以前から休業していた店舗は対象となりません。
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Q8 営業委託を受けている事業者(飲食店営業許可書の名義は委託元)が、協力金の申請を行うことはできますか。
本協力金の申請者は、飲食店営業許可を受けた事業者としているため、原則として申請者と営業許可証の名義が一致している必要があります。ただし、業務委託契約が締結され、委任状等により委託元事業者の了承が確認できた場合は、委託先事業者からの申請を可能とします。
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Q9 中小企業者には、個人事業主も含まれますか。
Q10 中小企業者の定義とはなんですか。
以下の要件に該当する必要があります。
【飲食業】
資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人。
【カラオケなどのサービス業】
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。
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Q11 電子申請がされているかどうか確認する方法はありますか。
電子申請が完了した場合、自動配信メールにて受付番号が記載された受付完了メールが送付されます。店舗申請はU09S-から始まる数字8桁の受付番号、事業者申請はU09-から始まる数字8桁の受付番号が発行され、申請完了となります。携帯電話やスマホ等で受信拒否の設定等がされていた場合、メールが届きませんので、事前に設定を変更いただきますようよろしくお願いします。
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Q12 振り込み予定日の確認はできますか。
協力金の振込日につきましては、書類審査が完了した順番で事業者さまごとに支給しておりますので、具体的な日付はお答えできかねます。申請の処理状況については、第9期協力金のホームページ記載の「申請状況照会フォーム(後日掲載します)」にて「U09-」から始まる受付番号を入力することで確認することができます。振込が完了した場合も、ここで確認することができます。なお、全体の支給状況の進捗(支給件数等)は、支給開始後にホームページで公開します。
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Q13 マリンレジャーは対象施設に含まれますか。
飲食店営業許可証を取得して営業している場合は、基本的に対象施設に含まれます。ただし、宅配・テイクアウトのみの場合や、移動可能な店舗である場合は対象施設に含まれません。
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Q14 (T・U期間限定)酒類の店内持ち込みを明示していないが、客から持ち込みの依頼があれば応じている店舗は緊急事態宣言の要請対象となりますか。(例:屋外BBQ等のように持ち込みが可能な形態)
積極的に持ち込みが可能であることをPRしている、持ち込みが常態化している等の場合は、緊急事態宣言の要請対象となり得ます。それに伴って、協力金の対象となり得ますが、添付書類にてこれを証明する必要があります。
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Q15 「宿泊客等特定客のみの飲食店」にはホテルのラウンジ以外にどういったものが含まれますか。
社員食堂などがこれに含まれます。ただし、ランチのみで酒類の提供がない社員食堂のように要請の対象外である場合は、協力金の支給対象外です。
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Q16 「宿泊客等特定客のみの飲食店」にはホテルのルームサービスは含まれますか。
Q17 時短(休業)をした証明の貼り紙は、要請期間ごとに個別に作成しなければなりませんか。
いいえ、実際に時短(休業)をした期間が分かるようであれば、要請期間ごとに個別に作成する必要はありません。ただし、「当面の間」といった書き方ではなく、「〇月〇日から〇月〇日まで」というように時短(休業)をした開始日と終了日が分かるような貼り紙にしてください。
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Q18 住民票は本人確認書類として使うことできますか。
本人確認書類としては使うことはできません。ただし、本人確認書類では現住所が確認できない場合は別途住民票が必要となります。
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Q19 確定申告はしていますが、売上台帳等の売上の内訳を確認できる書類は紛失しました。確定申告だけで売上は認定されますか。
確定申告のみでは、それがどの店舗の売上であるか、飲食業の売上であるかといった内訳を確認することができません。よって、この場合は、下限額での申請になります。
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Q20 確定申告をe-taxで行いましたが、別表第一に受付番号の記載がありません。どうすればよいでしょうか。
e-taxの受信通知に受付番号が記載されているかと思いますので、受信通知のスクリーンショットやPDFファイル等を併せて提出してください。
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Q21 どうしてキッチンカー等の移動可能な店舗は協力金の対象外なのですか。
例えばキッチンカーは営業許可としては自動車営業となりますが、自動車営業の営業許可の範囲に、固定席を設けて飲食サービスを提供するといったものは含まれません。よって、宅配やテイクアウトと同じ扱いとして、休業等の要請の対象外となり、結果として協力金の対象外となります。
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Q22 どうして簡易営業や臨時営業の営業許可は協力金の対象外なのですか。
簡易営業(R3.5.31以前)や臨時営業(R3.6.1以降)は固定店舗を設置することを前提とした営業許可でないため、移動可能店舗として休業等の要請の対象外となり、結果として協力金の対象外となります。
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Q23 「簡易『な』営業」という営業許可は協力金の対象外ですか。
令和3年6月1日以降は「簡易『な』営業」という営業許可の区分が設けられました。5月31日以前の「簡易営業」とは異なった内容の許可です。これについては、固定店舗を設置することを前提とする営業許可であるため、協力金の対象となります。
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Q24 大企業ですが、当社は調査課所管法人であるため、法人事業概況説明書を作成していません。この場合、何を提出すればよいですか。
Q25 1日当たりの売上高とは営業日数を分母で計算するのですか。それともその月の日数を分母にするのですか。
その月の日数を分母にします。よって、たとえば8月の1日あたりの売上高を計算するときは、8月の売上を31で割ります。
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Q26 (T・U期間限定)積極的に酒類の持ち込みを許可しているわけではないが、お客様が無断で酒類を店内に持ち込み飲酒しました。そのまま黙認したのですが、協力金の支給対象になりますか。
協力金の支給対象外になりますので、そういった場合には、酒類の持ち込みは認められない旨を伝えて、飲酒しないように促してください。
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Q27 確定申告はしているが、控えを紛失しました。どうすればよいですか。
税務署の窓口もしくは郵送で再発行の手続きを行ってください。再発行にはある程度日数を要すると思われるので、お早めに手続きすることをおすすめします。
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Q28 休業した場合も消毒液やアクリル板の設置の写真は必要ですか。
Q29 (T・U期間限定)酒類を提供していたランチタイムのみ営業を行う飲食店です。休業していたため協力金を申請したいのですが、なぜ、普段から酒類を提供していたことが分かるメニュー表等を提出する必要があるのですか。
ランチタイムのみ営業する店舗が休業しても、その店舗が普段から酒類やカラオケ設備を提供していない場合は、協力金の対象となりません。そのため、酒類やカラオケ設備を提供していた(協力金の対象となる)ことが分かる資料の提出をお願いしています。
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Q30 (T・U期間限定)大規模施設や当該施設の一部を賃借等するテナント事業者等も申請できますか。
本協力金の対象である飲食店や食品営業許可を受けた遊興施設であれば大規模施設内のテナント事業者も申請できます。それ以外のテナント事業者に対する協力金については、以下のコールセンターにお問い合わせください。
沖縄県大規模施設等協力金コールセンター
電話:0120-084-887(平日9時~17時*土日・祝日を除く)
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Q31 売上帳簿で、テイクアウトやデリバリーも混在して記載しているので、今からテイクアウトやデリバリーを分けることが困難です。どうすればよいですか。
どうしても分けることができない場合は、恐れ入りますが売上高を認定することはできかねます。よって、中小企業者の場合は、下限額で申請していただくことになります。大企業(売上高減少額方式)の場合は、減少前の売上高を認定することができないため、協力金の支給対象外となります。予めご了承ください。
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Q32 第9期の事業者IDの発行対象はどうなりますか。
第4期~第7期のいずれかを受給済みの事業者に対して発行しています。ただし、第7期に関しては10月20日までに受給済みの事業者が対象です。よって、第8期のみ受給した事業者、第7期のみ受給したがその受給日が10月21日以降であった事業者、受給歴のない事業者は発行の対象外です。
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Q33 「認証ステッカー」とは何でしょうか。
沖縄県では、飲食店等における感染防止対策の強化を図るため、県の定める感染防止対策に係る基準に沿って、調査員が店舗調査を行ったうえで、基準を全て満たした店舗に「認証ステッカー」を交付しています。詳細は「沖縄県感染防止対策認証制度」のWebページをご確認ください。または、以下のコールセンターにお問い合わせください。
沖縄県感染防止対策認証制度事務局
電話:050-5526-3041(9時~17時 土日祝日除く)
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Q34 認証ステッカーが発行されている店舗は協力金の支給対象ということでしょうか。
いいえ。協力金の支給要件と認証ステッカー発行の要件は別ですので、認証ステッカーが発行されている店舗であっても、必ず協力金の支給がされるとは限りません。
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Q35 申請内容を間違えてしまいました。どうすればよいでしょうか。
重複しての申請はできませんので、一旦先に「申請取り消し」をしてから、再申請してください。
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Q36 新規開店後、休業を継続している店舗は、協力金の支給対象になりますか。
Q37 支給が決定した場合は通知や連絡はありますか。
個別に支給決定の連絡や通知は行っておりません。支給の確認は、申請の際に使用した口座をご確認ください。なお、不支給の場合は書面、メール、電話のいずれかの方法で通知します。
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Q38 通常営業時間とは要請前の営業時間でしょうか。それとも要請期間中の、要請に協力した結果の営業時間でしょうか。
Q39 なぜ中小企業者も2019年~2021年の3年分の売上高が分かる資料を提出する必要があるのでしょうか。売上高方式であれば2019年と2020年の2年分で足りるのではないでしょうか。
売上高減少額方式のほうが協力金の上限額が高いことから、中小企業者であっても売上高減少額方式を採用することが売上高方式より優位になる可能性があります。そのため、中小企業者であっても、売上高減少額方式の計算に必要な資料である3年分の売上高が分かる資料の提出をお願いしております。
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Q40 申請状況が「審査中」からずっと変わらないのですが、どういうことでしょうか。
基本の表示ステータスは「受付」「審査中」「支払済」の3種類です。「審査中」と表示されていれば審査は進められている状況です。「審査中」と表示されていれば審査は進められている状況です。申請内容に疑義がある場合は、慎重に判断する必要もあることから、支給までお時間をいただくこともあるかと思いますが、適正な協力金の支給のためにも、ご理解のほどよろしくお願いします。
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Q41 「認証ステッカーの掲示状況を撮影した写真」はなるべく店舗名が分かるよう撮影してくださいとのことですが、位置関係から店舗名が写らない場合はどうすればよいですか。
認証ステッカーと店の看板等との位置関係から店舗名が写らない場合は、店舗の外観または内観がある程度分かるように撮影してください。その場合、あまり近くから認証ステッカーを撮影するとこれらが写りにくいかと思われますので、少し離して撮影するようお願いします。
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Q42 配布された認証ステッカーそのものではなく、それを拡大したものや、「のぼり」にしたものを店舗で使用しています。これを撮影した写真でも問題ないですか。
はい、確実に認証を受けている場合は、店舗で実際に使用しているものでも構いません。
(認証を受けていない店舗がこういったものを申請に使用すると虚偽申請になりますので、絶対に避けてください。実際に認証を受けているかどうかは、審査の際に、認証店舗の台帳でも確認します。)
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Q43 10月31日までに認証を受けたのですが、認証ステッカーが届いていません。V期間の申請はどうすればよいですか。
以下に該当する場合は、認証ステッカーの掲示状況の写真は必須ではありません。
- 認証を受けてからも、時短営業の終了時間が20時を超えていない場合(全期間休業も含む)。
- 認証を受けたのが11月1日以降の場合。
これに該当しない場合(例:認証を受けて時短営業の終了時間を20:30や21時に変更した場合)は、V期間の申請に認証ステッカーが必要です。10月中に認証された店舗の認証ステッカーは、既に認証制度事務局から発送済みですので、お待たせして申し訳ありませんが、認証ステッカーが届いてからの申請をお願いします。