ホーム > 沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト) > 【第9期】感染拡大防止対策協力金について > 第9期のV期間の支給要件、支給額等について
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更新日:2021年10月27日
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沖縄県内全41市町村
期間 |
要請期間 | 要請発令日 | 日数 | 区分 |
---|---|---|---|---|
V 期間 |
令和3年10月1日~10月31日 |
9月28日 |
31日間 |
県独自措置 |
県内で通常営業を行っている以下の(1)(2)の施設
(1)飲食店
(2)遊興施設・結婚式場等
以下の①~⑤の全てを満たすこと。
① 要請日において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内で営業している飲食店または遊興施設、結婚式場等であること
② 通常営業として20時超~5時の時間帯を含む営業を行っている店舗であること
③ 営業時間を5時~20時まで(酒類の提供は11時~19時まで)に短縮(休業含む)すること。
④カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗(カラオケスナック等)で、カラオケ設備がある店)
⑤ 同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合) であることを案内すること。
沖縄県の「感染防止対策認証店」は、営業時間を5時~21時まで(酒類の提供は11時~20時まで)とすることができる。
注意! |
通常の営業終了時間が20時超~21時の店舗(例:通常20:30に閉店する店舗)が、認証を受ける(受けた)場合は、必ずよくある質問を事前にご確認ください。 |
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感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であること(沖縄県版感染防止チェックリスト・業種別ガイドラインの遵守) 。
申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと、また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
● 食品衛生法上、適正な飲食店営業許可を取得していない事業者
● 営業許可証の種類が「簡易営業(R3.5.31までに発行)」または「臨時営業(R3.6.1以降に発行)」である事業者
● 宅配、テイクアウト、移動可能店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等)のみを運営する事業者
● 既に廃業した事業者および要請以前から休業中の事業者
● デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
● 店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
● 営業実態が確認できない等、その他知事が適切でないと判断する事業者
1日当たり2.5万円~7.5万円/店舗×要請期間の日数
1日当たり0~20万円/店舗×要請期間の日数
2019年または2020年の10月の1日当たり売上高に応じて計算方法が変わります。
1日あたり売上高が…
2019年または2020年から2021年の10月の1日当たりの売上高の減少額×0.4
2020年9月2日から2021年8月31日までの間に開店した店舗は、以下のとおり飲食業売上高や飲食業売上高減少額を算出してください。
(ア)÷(イ)により飲食業売上高を算出
(ア)-(イ)により飲食業売上高減少額を算出
売上高方式の下限額(2.5万円/日)を支給します。(中小企業者、大企業共通)
注意事項
V期間の全期間、20時までの時短営業をした場合は、協力金の対象となります。
V期間の全期間、20時までの時短営業をした場合は、協力金の対象となります。
いいえ、全期間時短営業(休業含む)をした店舗が協力金の対象ですので、この場合は協力金の対象外となります。日割りでの支給はしておりませんので、ご了承ください。
いいえ、全期間時短営業(休業含む)をした店舗が協力金の対象ですので、この場合は協力金の対象外となります。日割りでの支給はしておりませんので、ご了承ください。
いいえ、B店は協力金の対象外となりますが、A店は協力金の対象となります。よって、V期間はA店のみ協力金を申請してください。なお、これは認証を受けて時短営業をする必要がなくなった店舗がある場合に限りますので、例えば認証を受けないまま通常営業に戻した場合は、A店、B店の両方とも協力金の対象外となりますので、ご注意ください。
いいえ、申請したのみでは認証されたものとはみなされません。よって、この場合20時までの時短営業とする必要があります。
はい、休業の場合も支給要件を満たしていれば協力金の支給対象となります。
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