ホーム > 沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト) > 【第9期】感染拡大防止対策協力金について > 第9期のT~U期間の支給要件、支給額等について
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更新日:2021年10月27日
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沖縄県内全41市町村
期間 | 要請期間 | 要請発令日 | 日数 | 区分 |
---|---|---|---|---|
T 期間 |
令和3年9月1日~9月12日 |
8月25日 |
12日間 |
緊急事態措置 |
U 期間 | 令和3年9月13日~9月30日 |
9月9日 |
18日間 |
緊急事態措置 |
(1)酒類又はカラオケ設備を提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)
→休業要請(酒類・カラオケ設備の提供停止)
(2)上記以外の飲食店(宅配・テイクアウト・移動可能店舗を除く)
→営業時間短縮要請 5時から20時まで(酒類・カラオケ設備の提供停止)
県内で通常営業を行っている以下の(1)(2)の施設
(1)飲食店
(2)遊興施設・結婚式場等
要請日において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内で営業している飲食店または遊興施設、結婚式場等であり、次の①~③のいずれかを満たし、各要請期間ごとに全期間要請に協力していること
① 通常営業時間が午後8時超から午前5時を含む(夜間営業)、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ)
→休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を午前5時~午後8時までに短縮すること。
② 通常営業時間が午後8時超から午前5時を含まない(日中営業)、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等
→休業すること。
③ 通常営業時間が午後8時超から午前5時を含む(夜間営業)、酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等。
→営業時間を午前5時~午後8時までに短縮又は休業すること。
感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であること(沖縄県版感染防止チェックリスト・業種別ガイドラインの遵守) 。
申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと、また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
● 食品衛生法上、適正な飲食店営業許可を取得していない事業者
● 営業許可証の種類が「簡易営業(R3.5.31までに発行)」または「臨時営業(R3.6.1以降に発行)」である事業者
● 宅配、テイクアウト、移動可能店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等)のみを運営する事業者
● 既に廃業した事業者および要請以前から休業中の事業者
● デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
● 店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
● 営業実態が確認できない等、その他知事が適切でないと判断する事業者
1日当たり4~10万円/店舗×要請期間の日数
1日当たり0~20万円/店舗×要請期間の日数
2019年または2020年の9月の1日当たり売上高に応じて計算方法が変わります。
1日あたり売上高が…
2019年または2020年から2021年の9月の1日当たりの売上高の減少額×0.4
2020年9月2日から2021年8月31日までの間に開店した店舗は、以下のとおり飲食業売上高や飲食業売上高減少額を算出してください。
(ア)÷(イ)により飲食業売上高を算出
(ア)-(イ)により飲食業売上高減少額を算出
売上高方式の下限額(4万円/日)を支給します。(中小企業者、大企業共通)
注意事項
第9期協力金のトップページの問い合わせ先からご確認ください。
以下からご確認ください。
よくある質問
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