ホーム > 沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト) > 受付終了【第4期】県が発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請に伴う協力金の支給について
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更新日:2021年12月18日
➀ 令和3年1月12日~1月21日
対象市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、宮古島市、石垣市)
② 令和3年1月22日~2月7日
県内全市町村対象
受付終了後の申請は一切受け付けることができませんので、ご了承願います。
● 全件支出完了 (支払い済み件数 12,037件)
①申請書の受付登録(データ化) → ②一次審査(書類の不備等) → ③二次審査(支給要件適合性の審査)
④申請書と登録データの照合・修正 → ⑤県の最終審査 → ⑥振り込み口座のチェック・債権者の登録
⑦支出依頼手続き(金融機関あて) → ⑧口座へ振り込み
申請書の審査段階及び一般からの各種情報提供等により、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については、所轄警察署等へ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、支給した協力金全額を返還していただくなど厳正に対処します。
安易な考えで虚偽申請を行うことは重大な結果を招くことになりますので、実際には20時以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず時短要請に応じたようにみせかけたり、以前から廃業・休業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかけること、対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請するなどの虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。
令和3年1月8日に県から発表した営業時間短縮要請の対象市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、宮古島市、石垣市)において、通常営業として深夜営業(夜10時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月12日から同年1月31日 1月21日まで)、時短営業(朝5時~夜10時までの範囲の営業)に応じていただいた場合に、以下に定める協力金を支給いたします。
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内容 |
要請の内容 |
時短要請の対象市町村で飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者においては、要請期間の全期間について、営業時間を朝5時から夜10時までの範囲内とすること。 なお、今回、要請対象地域で複数にまたがって店舗を運営する事業者は、対象地域内の対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です。 |
要請対象事業者 |
県が行った時短要請の時点(令和3年1月8日)で、要請対象地域において営業継続中(営業実態あり)の飲食店及び接待を伴う遊興施設等(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を運営する事業者であり、かつ通常営業として深夜営業(夜10時~朝5時の時間帯を含む営業)を行っている事業者
要請対象となる店舗の例 ・居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 |
時短要請期間 要請対象地域 協力金支給額 |
要請期間 :令和3年1月12日(火)から同1月31日 1月21日(木) 対象地域 :(延長) 那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市 (追加) 宮古島市、石垣市
協力金支給額 : 一事業者あたり 一律80万円 40万円
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申請要項・申請方法 |
申請書様式・申請要項等は、当ホームページに掲載するとともに、県庁では2月8日から、対象市町村では2月9日ごろから順次配布開始します。 なお、申請方法は、電子申請または郵送により提出いただくことを予定しています。
申請受付の開始予定 :令和3年2月1日 2月8日(月) ※郵送での受付開始は、2月8日(月)から開始。 ※電子申請の受付は、2月10日(水)午後1時からの開始予定です。
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《協力金の給付申請に関するお知らせを動画で解説しています》
https://youtu.be/5AwRsPVSFzE(外部サイトへリンク) ←クリックするとユーチューブで動画が見れます。
令和3年1月19日に県から発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請については、県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月22日から同年2月7日まで)、時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業、かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に応じていただいた場合に、以下に定める協力金を支給いたします。
【周知啓発用にご活用ください】 → 営業時間短縮協力金のチラシ(PDF:184KB)
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内容 |
要請の内容 |
飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者においては、要請期間の全期間について、営業時間を朝5時から夜8時までの範囲内(酒類提供は朝11時から夜7時までの範囲内)とすること。 なお、今回、県内で複数にまたがって店舗を運営する事業者は、県内にある要請対象店舗のすべてについて時短営業することが必要です。 |
要請対象事業者 (要請対象店舗) |
県が行った時短要請の時点(令和3年1月19日)で、県内において営業継続中(営業実態あり)の飲食店及び接待を伴う遊興施設等(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を運営する事業者であり、かつ通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行っている事業者
*なお、今回の時短要請においては、事業者の規模にかかわらず県内で対象店舗を運営する事業者であれば、支給対象となります。 (中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象となります。)
要請対象となる店舗等の例 ・居酒屋、レストラン、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等 |
時短要請期間 要請対象地域 協力金支給額 |
要請期間 : 令和3年1月22日(金)から同2月7日(日) 対象地域 : 県内全市町村 協力金支給額 : 一店舗あたり 68万円 ※
(※今回の時短要請において、県内で対象店舗を複数運営する事業者については、すべての対象店舗において支給要件を満たせば、1店舗あたり68万円を支給します。)
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申請要項・申請方法 |
申請書様式・申請要項等は、当ホームページに掲載するとともに、県庁では2月8日以降、対象市町村では2月9日以降に順次配布開始する見込みです。 なお、申請方法は、電子申請または郵送により提出いただくことを予定しています。
申請受付の開始予定 :令和3年2月8日(月) ※郵送での受付開始は、2月8日(月)から開始。 ※電子申請の受付は、2月10日(水)午後1時からの開始予定です。
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《協力金の給付申請に関するお知らせを動画で解説しています》
https://youtu.be/5AwRsPVSFzE(外部サイトへリンク) ←クリックするとユーチューブで動画が見れます。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をクリックしてください。
◆ 協力金の申請方法、審査に関すること
こちらからご確認ください。
◆ 対象地域、対象施設など、時短要請の内容に関すること
「沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部」 電話:098-866-2014 (平日 9時~17時 *土日祝祭日を除く)
以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
(1)食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者
(2)屋内での飲食を伴わない「屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等」の事業者
(3)通常の営業終了時間が、もとから夜8時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者
(4)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(5)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(6)その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
お問い合わせの内容 |
回答 |
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時短要請の全期間について、営業時間を短縮しなければいけませんか。 |
はい、その通りです。 要請期間内に1日だけや、1週間だけの時短営業を行った場合など、全期間の時短営業(全期間の休業含む)を行っていない場合は協力金支給の対象外となります。 |
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時短営業に協力する場合、夜8時にお店を閉める必要がありますか。
また、酒類の提供は19時まで、営業時間は20時までと要請されていますが、実際の運用としては、19時までにラストオーダーをすればよいですか。それとも、実際の酒類の提供が19時までになされなければならないのですか。 |
夜8時までにお客様が退店している必要があります。 お客様が退店後、片付けや閉店準備のため従業員が残る必要がある場合は、閉店が夜8時を過ぎても可としますが、ラストオーダーや、飲食の提供が夜8時までであっても、お客様が夜8時以降も店内にいた場合には申請要件を満たさず支給対象外となります。
酒類の提供について、ラストオーダーは19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。 |
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時短営業をしたことをどのように証明するのですか。 |
時短営業に協力いただいた証拠書類として、時短営業を知らせる店頭貼り出し紙(時短営業の期間、営業時間を明記すること)の写真や、お店のホームページ・SNS等で時短営業をお知らせした画面のコピー等を後日申請の際に提出できるよう準備をお願いします。 その他の申請に必要な書類の詳細は、受付要項にてご確認ください。 |
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前回の協力金(1月8日県発表の時短要請)と、今回の協力金(1月19日県発表の時短要請)について、まとめて受給申請できますか。 |
はい。1つの申請書でまとめて申請できます。 |
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支給を受けた協力金は課税対象となりますか。 | はい、所得の課税対象となります。なお、申告等の詳細については、最寄りの国税事務所へのお問い合わせや国税庁のホームページをご参照ください。 | |
時短営業をして、閉店後、テイクアウトサービスやデリバリーのみを続けた場合、協力金の対象となりますか。 | はい、通常の営業時間を短縮して、お客様を店内から退店させていれば、協力金の対象となります。 | |
営業時間の短縮ではなく、要請期間中完全休業した場合も、協力金の対象となりますか。 | はい、協力金の対象となります。 |
今回の協力金申請書においては、申請事業者が法人の場合は「法人番号」の記入が必要となります。「法人番号」とは、各法人事業者に対して国税庁が指定し割り振っている13桁の番号です。自身の法人番号が判らない場合は、以下の国税庁サイトで、法人の商号又は名称等を入力して検索することにより、法人番号を確認することができます。
法人番号公表サイト(国税庁) https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(外部サイトへリンク)
今回の時短要請に協力いただきありがとうございました。
時短要請に協力し、本協力金を受給した店舗について、公表します。協力店舗(PDF:1,441KB)
沖縄県が実施する今回の時短要請に係る協力金等のほか、国等においても、新型コロナで影響を受ける様々な業種の事業者への支援として、各種の給付金や貸付制度、新型コロナ感染対策に係る設備導入等の助成金、販路開拓等の経営支援相談など、様々な支援策が用意されております。
以下の経済産業省ホームページにおいて、最新の支援策の情報が随時紹介されておりますので、定期的にご確認いただくなど積極的にご活用ください。
「経済産業省 支援策ホームページ(外部サイトへリンク)」(こちらをクリックください。)
なお、上記の経済産業省ホームページで紹介されている国等の各種支援策の内容については、沖縄県及び当協力金コールセンターでは説明できかねますので、各担当窓口へお問合せください。
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