ホーム > 沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト) > 【第10期協力金】よくある質問について
ここから本文です。
更新日:2022年2月25日
親ページ
目次
感染拡大防止の観点から、各要請期間の全期間、営業時間短縮等の要請内容にご協力いただいた店舗に対して支給するものです。時短営業による売上減少に伴う補償や店舗の新規開店の支援をする趣旨ではありません。
支給対象となります。感染拡大防止の観点から定休日も含めて各要請期間の全期間、要請内容にご協力いただいた店舗に対して支給する趣旨であるためです。
要請以前と要請終了後の店舗の常態としての営業時間をいいます。
時短営業を知らせる店頭貼り出し紙(時短営業の期間、店舗名、時短後の営業時間を明記すること)の写真や、店舗のホームページ・SNS等で時短営業をお知らせした画面のスクリーンショット等により証明します。
いいえ、実際に時短(休業)をした期間が分かるようであれば、要請期間ごとに個別に作成する必要はありません。ただし、「当面の間」といった書き方ではなく、「〇月〇日から〇月〇日まで」というように時短(休業)をした開始日と終了日が分かるような貼り紙にしてください。
本人確認書類としては使うことはできません。ただし、本人確認書類では現住所が確認できない場合は別途住民票が必要となります。
全期間通して完全に休業していたのであれば不要です。
認証店の場合は、不要です。
以下の要件に該当する必要があります。
【飲食業】
資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人。
【カラオケなどのサービス業】
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人。
はい、含まれます。
はい、課税対象となります。申告等の詳細については、最寄りの国税事務所へお問い合わせするか、国税庁のホームページをご参照ください。
はい、通常の営業時間を短縮して、お客様を店舗内から退店させていれば、協力金の対象となります。なお、協力金の支給額の算定に用いる飲食業売上高からは、テイクアウトやデリバリー分の売上は除きますので、ご注意ください。
要請発出日まで営業実態のある店舗が要請に応じて休業した場合は、協力金の支給対象となります。要請発出日以前から閉業、休業していた店舗は対象となりません。
飲食店営業許可証を取得して営業している場合は、基本的に対象施設に含まれます。ただし、宅配・テイクアウトのみの場合や、移動可能な店舗である場合は対象施設に含まれません。
社員食堂などがこれに含まれます。ただし、セルフサービスのドリンクコーナーのように飲食店に該当しない場合は、基本的に要請の対象外であるため、協力金の支給対象外です。
含まれません。
例えばキッチンカーは営業許可としては自動車営業となりますが、自動車営業の営業許可の範囲に、固定席を設けて飲食サービスを提供するといったものは含まれません。よって、宅配やテイクアウトと同じ扱いとして、休業等の要請の対象外となり、結果として協力金の対象外となります。
要請発出日時点で通常営業している店舗が協力金の対象であることから、休業を継続している場合は営業実態がないため基本的に支給対象外です。また、新規で飲食店営業許可を取得しているが、著しく売上高が少ない、著しく営業日が少ないといった状態で、社会通念上、協力金を目的とした営業許可の取得が強く疑われる場合は、営業実態が確認できないものとみなすことがあります。
簡易営業(R3.5.31以前)や臨時営業(R3.6.1以降)は固定店舗を設置することを前提とした営業許可でないため、移動可能店舗として休業等の要請の対象外となり、結果として協力金の対象外となります。
令和3年6月1日以降は「簡易『な』営業」という営業許可の区分が設けられました。5月31日以前の「簡易営業」とは異なった内容の許可です。これについては、固定店舗を設置することを前提とする営業許可であるため、協力金の対象となります。
要請期間の全ての日に対して有効な営業許可を取得している必要があるため、この場合は協力金の支給対象になりません。
沖縄県では、飲食店等における感染防止対策の強化を図るため、県の定める感染防止対策に係る基準に沿って、調査員が店舗調査を行ったうえで、基準を全て満たした店舗に「認証ステッカー」を交付しています。詳細は「沖縄県感染防止対策認証制度」のWebページをご確認ください。または、以下のコールセンターにお問い合わせください。
電話:050-5526-3041(9時~17時 土日祝日除く)
いいえ。協力金の支給要件と認証店となるための要件は別ですので、認証店であっても、必ず協力金の支給がされるとは限りません。
認証ステッカーと店の看板等との位置関係から店舗名が写らない場合は、店舗の外観または内観がある程度分かるように撮影してください。その場合、あまり近くから認証ステッカーを撮影するとこれらが写りにくいかと思われますので、少し離して撮影するようお願いします。
はい、確実に認証を受けている場合は、店舗で実際に使用しているものでも構いません。(認証を受けていない店舗がこういったものを申請に使用すると虚偽申請になりますので、絶対に避けてください。実際に認証を受けているかどうかは、審査の際に、認証店舗の台帳でも確認します。)
認証の通知文書の右上に日付が記載されているかと思います。その日付が認証日です。
e-taxの受信通知に受付番号が記載されているかと思いますので、受信通知のスクリーンショットやPDFファイル等を併せて提出してください。
その月の日数を分母にします。たとえば、1月の1日あたりの売上高を計算するときは、1月の売上を31で割ります。
いいえ、含めません。同様に協力金以外のその他の支援金、給付金も飲食業売上高には含めません。
会社事業概況書を提出してください。
税務署の窓口もしくは郵送で再発行の手続きを行ってください。再発行にはある程度日数を要すると思われるので、お早めに手続きすることをおすすめします。
確定申告のみでは、それがどの店舗の売上であるか、飲食業の売上であるかといった内訳を確認することができません。よって、この場合は、下限額での申請になります。
どうしても分けることができない場合は、恐れ入りますが売上高を認定することはできかねます。よって、中小企業者の場合は、下限額で申請していただくことになります。大企業(売上高減少額方式)の場合は、減少前の売上高を認定することができないため、協力金の支給対象外となります。予めご了承ください。
電子申請が完了した場合、自動配信メールにて受付番号が記載された受付完了メールが送付されます。店舗申請はU10S-から始まる数字8桁の受付番号、事業者申請はU10-から始まる数字8桁の受付番号が発行され、申請完了となります。携帯電話やスマホ等で受信拒否の設定等がされていた場合、メールが届きませんので、事前に設定を変更いただきますようよろしくお願いします。
重複しての申請はできませんので、一旦先に「申請取り消し」をしてから、再申請するようにしてください。なお、申請期間終了後は再申請の受付はできませんので、申請内容を十分にご確認の上、申請するようにしてください。
個別に支給決定の連絡や通知は行っておりません。支給の確認は、申請の際に使用した口座をご確認ください。なお、不支給の場合は書面、メール、電話のいずれかの方法で通知します。
協力金の振込日につきましては、書類審査が完了した順番で事業者さまごとに支給しておりますので、具体的な日付はお答えできかねます。申請の処理状況については、第10期協力金のホームページ記載の「申請状況照会フォーム」にて「U10-」から始まる受付番号を入力することで確認することができます。振込が完了した場合も、ここで確認することができます。なお、全体の支給状況の進捗(支給件数等)は、支給開始後にホームページで公開します。
審査が終了し支給が決定次第、振込みをしますので、振込日の指定や相談等には対応いたしかねます。
基本の表示ステータスは「受付」「審査中」「追加資料待ち」「振込済」「不支給」「申請者からの取消」の6種類です。「審査中」と表示されていれば審査は進められている状況です。申請内容に疑義がある場合は、慎重に判断する必要もあることから、支給までお時間をいただくこともあるかと思いますが、適正な協力金の支給のためにも、ご理解のほどよろしくお願いします。
本協力金の申請者は、飲食店営業許可を受けた事業者としているため、原則として申請者と営業許可証の名義が一致している必要があります。ただし、業務委託契約が締結され、委任状等により委託元事業者の了承が確認できた場合は、委託先事業者からの申請を可能とします。
要請Aに協力するとは、営業時間を5時~21時まで(酒類の提供は11時~20時まで)に短縮することに加えて、同一グループ・同一テーブル原則4人以内の案内をすることをいいます。要請Bに協力するとは、各要請期間の全期間、営業時間を5時~20時までに短縮し、酒類の提供を停止(持込も禁止)するとともに、同一グループ・同一テーブル原則4人以内の案内をすることをいいます。各要請期間の全期間休業した場合も要請Bに協力したことになります。各要請期間中に1日でも20時を超えての営業や、酒類の提供や持込の許可をした場合は、要請Bに協力したことにはなりませんので、ご注意ください。
なお、非認証店の場合は、要請Aは対象外であることと、カラオケボックス以外であればカラオケ設備の利用自粛も必要であることにご注意ください。
20時までの時短営業をし、酒類の提供を停止した場合と同様に取り扱われます。よって、認証店、非認証のいずれであっても各要請期間の全期間休業した場合は、要請Bに協力したこととなり、支給要件を満たせば支給額は3万円~10万円/日(中小企業者の場合)となります。
中小企業者の場合、応じた要請の内容によって、売上高に乗じる数値と下限額、上限額が異なります。要請Aに協力した場合は、1日あたり飲食業売上高×0.3が支給額(日額)で、2.5万円~7.5万円の範囲での支給です。要請Bに協力した場合は、1日あたり飲食業売上高×0.4が支給額(日額)で、3万円~10万円の範囲での支給です。
また、大企業(中小企業者も選択可)の場合は、1日あたり飲食業売上高の「減少額」×0.4です。認証店と非認証店で下限額と上限額も同じですが、要請Bに協力した場合は、「2019年、2020年、2021年のうちいずれかの年の売上高参照月の1日当たり売上高×0.3」という上限がありません。
全期間、20時までの時短営業をし、酒類の提供を停止(要請Bに協力)すれば、協力金の支給対象となります。この場合、支給額は3万円~10万円/日です。
なお、20時までの時短営業をしても、酒類の提供をすれば、協力金の支給対象外となりますのでご留意ください。
1月15日から1月31日までの間、要請Bに協力すれば、この期間分は、支給額が3万円~10万円となります。この場合、1月9日~1月14日の期間分は、支給額は2.5万円~7.5万円となります。
なお、1月15日を過ぎて要請Bに協力した場合は、W期間の支給額は2.5万円~7.5万円となります。(金額は中小企業者の場合です。)
認証日以降も要請Aに協力していれば協力金の支給対象となりますが、支給額は2.5万円~7.5万円(中小企業者の場合)となります。
この場合、要請Bに協力したことになるので、支給額は3万円~10万円/日(中小企業者の場合)となります。
はい、可能です。カラオケ設備の提供をする場合は、利用者の密を避けて、換気の確保等の感染対策の徹底をお願いします。
飲食を主とする非認証店はカラオケ設備の提供の自粛を要請しているため、カラオケ設備の提供をすると協力金の支給対象外となります。なお、飲食を主とする店舗とは、カラオケ喫茶・カラオケスナック等のカラオケボックス以外のことをいいます。
いいえ、支給対象外です。(認証店、非認証店共通)
通常営業終了時間が20時超~21時までの認証店が協力金の支給対象となるには、20時までの時短営業をし、酒類の提供を停止する必要があります。よって、20時までの時短営業をしていても、酒類の提供をしていれば、協力金の支給対象外となります。
ただし、以下の条件をすべて満たした店舗については、1/9(日)~1/14(金)の期間に20時までの時短営業(酒類の提供は停止)していなくても、1/15(土)~1/31(月)の期間に対しては、協力金の支給対象になります。(支給額:3万円~10万円)
第10期協力金は最初の要請発出日(令和4年1月7日)までに適正な飲食店営業許可を受けて通常営業している飲食店を対象としていますが、1月4日までに営業実態のある店舗が、県内の警戒レベルが「レベル2」になった1月4日から要請期間開始日の前日である1月8日までの間、自主的に臨時休業した場合については、この期間は通常営業しているものとみなし、要請に応じた場合に協力金を申請できるものとしています。ただし、協力金は自主的に臨時休業した期間は発生せず、あくまでも要請期間に対して発生しますので、ご留意ください。
まん延防止等重点措置の要請が今年最初に発出された令和4年1月7日(金)時点で適正な飲食店営業許可を取得して、通常営業している店舗が対象となります(W期間~Y期間共通)。この日より後に飲食店営業許可を取得して新規開店している店舗は、恐れ入りますが、対象外ですのでご理解のほどお願いします。
はい、第10期として一括で申請を受付します。
中小企業者の場合、3万円~10万円となります。支給額が3万円~10万円となる条件は、同一期間の全期間、20時までの時短営業をし、酒類の提供を停止することです。同一期間の全期間というのはアルファベットが割り振られた各期間のうちの全期間(X期間で言うと2/1~2/20)をいいます。したがって、W期間に21時まで営業していたり、酒類の提供をしていたとしても、X期間から20時までの時短営業(酒類の提供停止)をした場合は、X期間の支給額は3万円~10万円となります。
いいえ、減額にはなりません。支給額はW、Xそれぞれの期間ごとに判断されます。よって、W期間に20時までの時短営業(酒類提供の停止)をしていて、X期間からは21時まで営業したり、酒類の提供をしたりしても、W期間の支給額の計算に影響はありません。
1日あたりの支給額の範囲(下限額と上限額)には変更はありません。計算方法も基本的には同じですが、売上高参照月は異なります。W期間の売上高参照月は1月、X期間の売上高参照月は2月です。
下限額以外での申請や大企業の場合は異なる可能性があります。W期間とX期間で売上高参照月が異なるため、1月、2月の1日あたり飲食業売上高が異なる店舗の場合は、支給額の計算結果に差が出る可能性があります。
W期間とX期間は別期間として取り扱われます。したがって、W期間に要請に協力してなくても、X期間から要請に協力し支給要件を満たせば、X期間分の協力金は支給対象となります。
2021年12月分と2022年1月分の2か月分の水道光熱費が分かる資料を提出してください。
検針票や領収書の再発行依頼や、個人情報の開示請求ができる場合があります。詳しくは、契約している電力会社、ガス会社、水道局にお問い合わせいただくか、ホームページ等をご確認ください。この場合、発行までに日数を要するものと考えられます。第10期の申請までに余裕をもってお早めにお問い合わせください。至急発行の要求をすると業務に支障をきたすおそれがありますので、くれぐれもお控えください。
確認書は元々、申請の負担を軽減し、早期の支給に繋げるという目的で、当初より実施しておりました。しかし、認証店か非認証店かによって協力金の取扱いが異なるようになったこと等により協力金の制度が複雑化したことから、確認書に記載された内容に誤りがあることや、確認書に記載された内容と申請内容が一致しないというケースが多く見られるようになりました。これにより、確認書の内容に疑義が生じ、追加書類の提出を求めることで、結果的に支給の遅れに繋がることもありました。こういった事実を踏まえて、当初の目的である早期の支給という観点からは、確認書の廃止が適当であると判断しました。
過去に協力金を受給している事業者に対してはこれまで通り事業者IDを発行します。事業者IDを申請の際に入力することによって、店舗の内観・外観写真、本人確認書類は省略することができます。ただし、要請に応じたことを証明する書類(時短の貼り紙等)や同一グループ・同一テーブル4人以内の案内の貼り紙等は、事業者IDでは省略できませんので、申請の際に提出してください。また、確認書の発行が新規申請の店舗は対象外であったことと同様に、事業者IDがあっても新規申請の店舗は内観・外観写真等は省略できません。
いいえ、宮古島市と多良間村は、要請の前倒し解除があったことから、要請期間はW期間とY期間となります。W期間は1月9日~1月31日、Y期間は2月1日~2月6日のため、協力金もこの期間が支給対象となります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください