ホーム > 沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト) > 【第10期】まん延防止等重点措置に係る要請(令和4年1月9日~2月20日)に伴う協力金の支給について
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更新日:2022年6月20日
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【お知らせ】
【その他】
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よくある不備を掲載しました。
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申請受付要項を掲載しました。 |
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申請受付期間を3/1~4/15としました。 |
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電子申請サポート窓口を追記しました。 必要書類に「7 営業実態を確認する書類(これまで協力金を受給していない店舗)」を追加しました。 |
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まん延防止等重点措置の延長に伴いX期間を追加しました。 |
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申請に必要な書類から「感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であることを示す書類」を削除しました。 |
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所定の要件を満たした場合に、1/15~1/31の期間の協力金を3万円~10万円とするよう支給要件を拡充しました。 |
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国の取扱い変更通知に伴い、認証店の協力金の見直しをしました。 |
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第10期協力金のホームページを公開いたしました。(1/7~1/8にトップページに記載していた内容も移行しました。) |
沖縄県内全41市町村
期間 | 要請期間 | 要請発出日 | 日数 | 対象市町村 | 区分 |
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W 期間 |
令和4年1月9日~1月31日 |
1月7日 |
23日間 |
41市町村 | まん延防止等重点措置 |
X 期間 | 令和4年2月1日~2月20日 | 1月27日(※) | 20日間 | 39市町村 | まん延防止等重点措置 |
Y 期間 | 令和4年2月1日~2月6日 | 1月27日(※) | 6日間 | 宮古島市・多良間村 | まん延防止等重点措置 |
(※)第10期協力金は、まん延防止等重点措置の当初の要請発出日である令和4年1月7日までに適正な飲食店営業許可を取得し、通常営業している飲食店等が対象です。
【要請A】 | 【要請B】 | |
感染防止対策認証店 |
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その他(非認証店) | 対象外 |
県内で通常営業を行っている以下の(1)(2)の施設
(1)飲食店
(2)遊興施設・結婚式場等
(1)、(2)いずれも屋内施設に限りません
✔令和4年1月7日まで(まん延防止等重点措置の当初の要請発出日まで)に、適正な飲食店営業許可に基づき、県内で通常営業している飲食店または遊興施設、結婚式場等であること。
✔各要請期間ごとに全期間要請に協力していること。
●通常営業として21時超~5時の時間帯を含む営業を行っている店舗は、営業時間を5時~21時まで(酒類の提供は11時~20時まで)に短縮すること。【要請A】
もしくは、営業時間を5時から20時までに短縮(酒類の提供(持込含む)は停止)または休業すること。【要請B】
●通常営業終了時間が20時超~21時の店舗は、営業時間を5時から20時までとする。(酒類の提供(持込含む)は停止)または休業すること。【要請B】
●同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)であることを案内すること。【AB共通】
●通常営業として20時超~5時の時間帯を含む営業を行っている店舗であること。
●営業時間を5時~20時までに短縮(酒類の提供(持込含む)は停止)または休業すること。【要請B】
●飲食を主とする店舗は、カラオケ設備の利用を自粛(提供を停止)すること。
●同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)であることを案内すること。【AB共通】
感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であること(沖縄県版感染防止チェックリスト・業種別ガイドラインの遵守) 。
申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと、また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
● 食品衛生法上、適正な飲食店営業許可を取得していない店舗
● 営業許可証の種類が「簡易営業(R3.5.31までに発行)」または「臨時営業(R3.6.1以降に発行)」である店舗
● 宅配、テイクアウト、移動可能店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等)、スーパーやコンビニや弁当屋等のイートイン
● 既に閉業した店舗や要請発出日以前から休業中の店舗
● デリバリーヘルス・その他性風俗店
● 店舗の運営等に関する関係法令に違反している店舗
● 営業実態が確認できない、要請対象店舗であることが確認できない等、その他知事が適切でないと判断する店舗
【法人】法人代表者の運転免許証・国民健康保険証等の書類
【個人】運転免許証、国民健康保険証等の書類
(1)認証店
認証ステッカーの掲⽰状況を撮影した写真
◆要請Aに協力した場合
21時までの営業時間短縮を実施(酒類の提供は20時まで)したことが分かる資料
◆要請Bに協力した場合
20時までの営業時間短縮(酒類の提供は停止)を実施したことが分かる資料
(2)非認証店
20時までの営業時間短縮(酒類の提供は停止)を実施したことが分かる資料
(3)共通
同一グループ・同一テーブル4人以内に制限する案内の貼り紙
【証明書類の例】
① 店舗ホームページ・SNSの写真・スクリーンショット
② 店頭貼り紙・ポスター等の掲示状況を撮影した写真
③ チラシ、DM等
【店舗貼り紙の見本】
注意! |
必ず「期間(○月○日~○月○日)」、「時短後の営業時間(○時~○時)/休業したこと」「店舗名」のすべてが記載されている必要があります。 |
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<以下の①~③の全てをご準備ください>
①入口付近に消毒液を設置していることを証する写真
②飛沫感染対策を店舗全体で実施していることをを証する写真
(例:アクリル板の設置、隣席と1メートル以上の間隔保持、隣席着席不可の案内等)
③食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を掲示した写真
電気、ガス、水道のうちいずれか2つ以上の検針票、領収書等で、2021年11月、2021年12月、2022年1月の3ヵ月分の水道光熱費が分かるもの。
上記の1~7以外に、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
今回から各団体の発行する「確認書」は廃止となりました。
「確認書」の廃止に関する理由等は「よくある質問」のQ10-22、Q10-23をご確認ください。
上記の「申請に必要な書類」に加えて、飲食業売上高(税別)を証明する書類の準備が必要です。
2019年、2020年、2021年、2022年の1月、2月の1日当たり飲食業売上高(税別)を証明する資料
【法人】
【個人事業主】
青色申告の場合
白色申告の場合
市町村にて事業所得の申告を行っている場合
【法人・個人事業主共通】
【保存書類】
※ 提出は不要ですが、後に調査する場合がありますので、確実に保存してください。
2019年、2020年、2021年から2022年の1月、2月の1日当たり飲食業売上高の減少額(税別)を証明する資料
【保存書類】
※ 提出は不要ですが、後に調査する場合がありますので、確実に保存してください。
注意! | 確定申告書別表一は税務署の受付印 (書面提出の場合)、もしくは 受付番号(e-tax の場合)があるものを提出してください(中小企業者、大企業共通)。 |
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W期間のみ申請する場合は2月の売上台帳は不要です。X・Y期間のみを申請する場合は1月の売上台帳は不要です。
◆要請Aに協力した場合(認証店のみ)
1日あたり2.5万円~7.5万円/店舗×要請期間の日数
◆要請Bに協力した場合(認証店、非認証店共通)
1日あたり3万円~10万円/店舗×要請期間の日数
認証店・非認証店別、応じた要請内容別の支給額(W期間~Y期間共通)(PDF:118KB)
1日あたり0~20万円/店舗×要請期間の日数
売上ごとの支給額の目安は支給額早見表(PDF:114KB)をご確認ください
W-1 | 認証店が1月9日から14日まで要請Aに協力し、15日から31日まで要請Bに協力した場合 |
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1月9日から1月14日までの期間:1日あたり2.5万円~7.5万円
1月15日から1月31日までの期間:1日あたり3万円~10万円
W-2 | 通常営業終了時間が20時超~21時までの認証店が、1月9日から14日まで要請Aの範囲で営業をし、15日から31日まで要請Bに協力した場合 |
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1月15日から1月31日までの期間:1日あたり3万円~10万円
認証店・非認証店別、応じた要請内容別の支給額(W期間のみ)(PDF:222KB)
2019年、2020年、2021年の売上高参照月の1日当たり飲食業売上高に応じて計算方法が変わります。
また、協力した要請の内容によっても、計算方法が変わります。
売上高参照月はW期間は1月、X期間とY期間は2月です。
1日あたり飲食業売上高が…
1日あたり飲食業売上高が…
2019年、2020年、2021年のうちいずれかの年の売上高参照月から2022年の売上高参照月の1日あたりの飲食業売上高の減少額×0.4
◆要請Aに協力した場合(認証店のみ)
2021年1月2日から2021年12月31日までの間に開店した店舗は、以下のとおり1日あたり飲食業売上高や1日あたり飲食業売上高減少額を算出してください。
(ア)÷(イ)により1日あたり飲食業売上高を算出
(ア)-(イ)により1日あたり飲食業売上高減少額を算出
売上高方式の下限額を支給します。(中小企業者、大企業共通)
注意事項
電子申請(郵送等による申請は実施しません)
3月1日(火)AM9時~4月15日(金)
※申請受付は終了しました。
以下2つのドメインからのメールを受信できるよう設定してください。
okinawa-kyo.jp (第10期から新しくなりました)
logoform.jp
① 対象となる店舗についての申請(店舗申請)
② 事業者についての申請(事業者申請)
店舗別申請金額一覧表(PDF:138KB) 店舗別申請金額一覧表(エクセル:16KB)
推奨ブラウザ:chrome(©Google)、Edge(©Microsoft)、safari(©Apple)の最新版の利用を推奨
重複しての申請はできません。
申請後、再申請を希望する場合には、先に以下リンク先から「申請取り消し」をしてください。
審査状況は申請状況照会フォーム(外部サイトへリンク)から確認できます。
✔サポート窓口の受付は3月4日(金)からです。
✔ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、電子申請をサポートする窓口を設置します。
✔添付書類の内容や審査に関わる質疑には対応できません。
✔申請に必要な書類をすべて揃えて申請サポートを受けてください。
✔サポート窓口で申請をしたことは、協力金の支給を保証するものではありません。
✔検温で37.5度以上の方、風邪症状のある方、マスクを着用いただけない方はご利用できません。
ご自身・ご家族等がパソコン・スマートフォン等の電子機器をお持ちでない方、または電子機器の操作に不慣れな方
予約受付は終了しました。
■各設置場所への直接のお問い合わせはしないようお願いいたします(直接お問い合わせいただいても予約等の対応はできません)。
■各設置場所は、駐車場がない、もしくは台数が限られている場合があります。なるべく公共交通機関や近隣の有料駐車場等をご活用ください。
圏域 | 名称 | 所在地 | Google Maps |
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北部 |
名護市産業支援センター 2階 | 名護市大中1丁目19−24 | MAP(外部サイトへリンク) |
中部 |
沖縄商工会議所 | 沖縄市中央4丁目15-20 | MAP(外部サイトへリンク) |
那覇・南部 |
壺川ビル 1階 | 那覇市壺川3丁目2-6 | MAP(外部サイトへリンク) |
宮古 |
シェアオフィス&コワーキング 「MUGI」 | 宮古島市平良西里465-1-102 | MAP(外部サイトへリンク) |
八重山 |
県八重山合同庁舎 1階 | 石垣市真栄里438−1 | MAP(外部サイトへリンク) |
【注意!】第10期からは嘉手納町商工会と糸満市商工会にはサポート窓口は設置されません。
◆申請内容が適正と認められた場合は、指定の口座に協力金を振り込みます。
◆支給した場合の通知は行いません(申請に使用した口座をご確認ください)。
◆不支給の場合は通知を行います(書面、メール、電話のいずれかの方法)。
◆振込日をもって支給決定日と取り扱います。
◆振込日の指定や相談には対応いたしかねます。
◆審査の結果によっては申請金額と実際の支給額に差額が生じる場合があります。
詐欺罪…虚偽の申請で協力金を不正に受給した場合
詐欺未遂罪…協力金の受給に至らなくても、不正受給を目的に虚偽の申請をした場合
感染症対策協力金コールセンターは、6/20(月)から沖縄県感染拡大防止対策協力金窓口へ変更し、電話番号が変わります。
【変更前】 感染症対策協力金コールセンター (※6/17(金)まで)
電話番号 |
050-8892-6540 |
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受付時間 |
9:00〜17:00 ※ただし、12:00~13:00は受付時間外となります。 |
営業日 |
月曜~金曜(土日祝日・慰霊の日は休業です。) |
【変更後】 沖縄県感染拡大防止対策協力金窓口 (※6/20(月)以降)
電話番号 | 098-963-9850 (※6/20(月)以降はこちらの番号へ変更になります。) |
受付時間 |
9:00~17:00 |
営業日 | 月曜~金曜(土日祝日・慰霊の日は休業です。) |
過去の不支給に関するお問い合わせにつきましては、電話でなくメール又は郵便での対応となっております。
こちらからご確認ください。
以下からご確認ください。
以下からご確認ください。
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沖縄県が実施する今回の時短要請に係る協力金等のほか、国等においても、新型コロナで影響を受ける様々な業種の事業者への支援として、各種の給付金や貸付制度、新型コロナ感染対策に係る設備導入等の助成金、販路開拓等の経営支援相談など、様々な支援策が用意されております。
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なお、上記の経済産業省ホームページで紹介されている国等の各種支援策の内容については、沖縄県及び当協力金コールセンターでは説明できかねますので、各担当窓口へお問合せください。
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