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更新日:2012年9月28日
「郵便等による不在者投票制度」は、重度の身体障がいのために移動が困難で、投票所に行けない人が
自宅などの現在いる場所で投票用紙を請求し郵送等(郵便又は信書便による送付)された投票用紙に記載し、
それを選挙管理委員会に郵送等により投票する制度です。
郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ届出などが必要です。
手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。
身体に一定程度を超える重度の障害のある人で、次の事項に該当する方は、郵便等による不在者投票
ができます。
両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級
免疫の障害、肝機能障害:1級から3級
(戦傷病者手帳をお持ちの方の場合)両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:特別項症から第3項症まで
(介護保険の被保険者証)要介護状態区分:要介護5
※この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、次の事由に該当し、自ら投票の記載をすることが
できない方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る。)に、投票に
関する記載をさせることが出来る制度です。
上肢、視覚の障害:1級
(戦傷病者手帳をお持ちの方の場合)上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで
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