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ホーム > 暮らし・環境 > 選挙 > 郵便等投票制度

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更新日:2012年9月28日

郵便等投票制度

 

郵便等による不在者投票制度

 「郵便等による不在者投票制度」は、重度の身体障がいのために移動が困難で、投票所に行けない人が

自宅などの現在いる場所で投票用紙を請求し郵送等(郵便又は信書便による送付)された投票用紙に記載し、
 それを選挙管理委員会に郵送等により投票する制度です。
郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ届出などが必要です。
手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

郵便等による不在者投票制度について

郵便等による不在者投票の対象者

 身体に一定程度を超える重度の障害のある人で、次の事項に該当する方は、郵便等による不在者投票
ができます。

(身体障害者手帳をお持ちの方の場合)

両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級

免疫の障害、肝機能障害:1級から3級

(戦傷病者手帳をお持ちの方の場合)

両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:特別項症から第3項症まで

(介護保険の被保険者証)

要介護状態区分:要介護5

※この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

郵便等による不在者投票制度における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、次の事由に該当し、自ら投票の記載をすることが
できない方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る。)に、投票に
関する記載をさせることが出来る制度です。

(身体障害者手帳をお持ちの方の場合)

上肢、視覚の障害:1級

(戦傷病者手帳をお持ちの方の場合)

上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで

 ※この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加え、「代理記載の方法による投票を
 行うことができる選挙人であることの証明書」の交付申請に加え、「代理人記載人となるべき者の届出」
 を行う必要があります。

申請等の詳細については、お住まいの市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 (代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)

電話番号:098-866-2141

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