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更新日:2017年1月20日
仕事や旅行、または転居のため、名簿登録地以外の市町村に滞在(在住)している場合は、滞在地等の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
なお、この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、投票用紙等の交付を受ける必要があります。郵送に時間がかかりますので、早めに手続きを行いましょう。
(沖縄県内各市町村の選挙管理委員会一覧はこちら)
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
異なる市区町村に転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移して3カ月経過していない場合は、新しい住所地で投票することはできません。
※進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地となります。住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定を受けた病院や老人ホーム等へ入院入所中の方は、その病院等で不在者投票をすることができます(詳しくはこちら)。
身体に重度の障害のある方は、郵便等により不在者投票することができます。
※郵便等による不在者投票は、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります(詳しくはこちら)。
外洋を航行する船舶(指定船舶)の船員の方は、ファクシミリ装置を用いて投票することができます。
※平成28年12月の公職選挙法改正により、船員手帳に準ずる文書の交付を受けた学生、生徒その他の方も洋上投票をすることができることとなりました。
特定国外派遣隊員の方は、国外において不在者投票を行うことができます。
※詳しくは最寄りの選挙管理委員会へお問い合わせください。
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