雇止めの撤回等に関するあっせん事例

ページ番号1012244  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

レンタカー業を営む会社の従業員で組織するS組合より、(1)組合員3名の雇止めを撤回すること、(2)組合の存在を容認すること及び(3)雇止め等にかかる団体交渉に応ずることの3点を申請事項とするあっせん申請がありました。

あっせんにおいて、当該申請事項のうち(2)及び(3)に関しては、会社側が組合を否認することはなく、団体交渉についても応ずる意思があると述べたため、申請事項(1)組合員3名の雇い止めを撤回することについては、なお、継続雇用を希望している1名組合員について、両当事者の妥協点を探ることになりました。

両当事者から事情を聴いた結果、あっせん員は、会社側が採用時において雇用期間が長期であると誤解を与えるような説明を行い、また、従前より雇用契約を更新する際には事実上の自動更新として取り扱っていたものと判断し、会社側に「希望すれば、契約は自動的に更新されるとの期待を従業員に与えており、なんらかの形で就労継続できないか」と説得を試みましたが、会社側は人事経営上の理由からこれを受け入れることは困難である旨主張しました。

そこで、両当事者の更なる歩み寄りを図るべく、あっせん員が再就職先の紹介等を内容とするあっせん案を提示したところ、これを当事者双方が受諾し、本件は解決しました。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県労働委員会事務局 調整審査課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(南側)
電話:098-866-2551 ファクス:098-866-2554
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。