あっせん申請事項以外も解決

ページ番号1012248  更新日 2024年1月11日

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離島の事業所で10年間雇用されていた臨時職員Aの解雇撤回を求めて、組合からあっせん申請がありました。
会社は、「Aは服務規律を守らず、何度か注意したが改まらないので解雇した」、組合は、「解雇に相当するような服務規律違反ではない」との主張でした。

Aは勤務態度に少なからず問題があり、当初は解雇を受け入れていたこと、会社は解雇前に服務規律遵守についての指導が万全であったとは言い難いことから、あっせん員が労使双方に対して個別に、「Aを3か月間再雇用し、その間の勤務態度が良好であれば雇用延長する」という案で解決できないか打診したところ、組合は同意し、会社は条件によっては応じてもよいとのことでした。
会社の示した条件とは、組合が昨年の秋闘において「正職員は組合員である臨時職員から採用すること」という要求を出してきたことを指摘し、会社の人事権にまで介入するような組合のあり方をこの際、改めるということであればというものです。
そのようなことから、あっせん員は、「組合は人事権など会社の管理運営事項を尊重し、会社は管理運営事項であっても労働条件に影響があるものについては団体交渉に応ずる」という文言をあっせん案に加えるということで調整したところ、双方受諾したので、あっせん員立合いの下、協定を締結し、あっせんは円満に解決しました。

本事件は、申請のあったあっせん事項とは直接関係のない労使間の問題にまで及んで紛争解決された稀な事例です。

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