ホーム > 養殖用配合飼料価格急騰対策事業について
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更新日:2023年1月31日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、経営に多大な影響を受けている県内の給餌養殖業者等に対し、令和4年8月~12月に納品された養殖用配合飼料の購入に要した費用のうち、同飼料の前年比値上がり分の2分の1以内を補助します。
本事業において補助金の対象となる期間は、令和4年8月1日から令和4年12月31日までとする。
補助金の対象となる事業者は、沖縄県内に住所を有する養殖業者とする。
(1) 現に漁業経営セーフティーネット加入しており、令和5年度もその契約を継続する者
または
(2) 令和5年度に漁業経営セーフティーネット事業に加入する者
養殖用配合飼料等の前年比増額費用の漁業者負担分
養殖用配合飼料1kgあたりの補助単価は、県の定める単価とし、その算定方法は下記の通りとする。
申請しようとする養殖用配合飼料の各月の購入単価から、同飼料の前年同月の購入単価を差し引き、さらに令和4年度の各月における漁業経営セーフティーネット事業の補填単価の国負担分を差し引いた額の2分の1以内(1kgあたり1円未満の端数は切り捨て)とする。
補助金額は、補助単価に補助期間中の飼料の購入数量を乗じた額とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
① 養殖用配合飼料価格急騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
② 令和4年度における漁業経営セーフティーネット構築事業の契約書の写し
(令和4年度に未加入の者については、令和5年度契約後に、契約書の写しを提出)
③ 誓約書(様式第4号)
④ 養殖業を営む者であることの証明資料(漁協組合員である証明あるいは、養殖業者名義での養殖用配合飼料等の代金の領収書等の写し)
⑤ 補助期間中における養殖用配合飼料等の購入数量を証明する書類(請求書または納品書等の写し)
⑥ 補助対象とする養殖用配合飼料等の、前年同月の単価を証明する書類等
令和5年2月1日(水)から令和5年2月17日(金)まで
令和5年2月28日(火)まで
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする県及び市町村の補助金のうち、対象及び期間を同じくする補助金の交付を受けた経費は、本補助金の対象外とする。
● 押印の必要のある請求書以外の書類は、Eメールに添付して下記のアドレスに提出してください。
沖縄県水産課:aa048305@pref.okinawa.lg.jp
件名:「養殖用配合飼料価格急騰対策事業における補助金交付について」
● 請求書または、Eメールでの提出が困難な場合は、郵送にて下記住所へ送付するか、持参してください。
農林水産部水産課栽培流通班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話番号:098-866-2300
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