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更新日:2022年8月5日
県内で判明した肉用牛の血統不一致事案について、元家畜人工授精師の行為は家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第15条第1項に違反するものと思料されるため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、以下のとおり那覇警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。
令和4年7月28日
久米島町在住 元家畜人工授精師(50代 男性)
家畜改良増殖法第40条第3号(家畜人工授精簿の記載義務違反)
家畜改良増殖法第15条第1項
獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。
家畜改良増殖法40条
次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第15条第1項に規定する家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
※ 家畜改良増殖法は令和2年10月1日の法律改正に伴い、同条の規定で定める罰金は、
20万円以下から50万円以下に引き上げらております。
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