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ホーム > 組織で探す > 農林水産部 畜産課 > 肉用牛血統不一致に事案にかかる刑事告発について

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更新日:2022年8月5日

肉用牛血統不一致事案にかかる刑事告発について

 県内で判明した肉用牛の血統不一致事案について、元家畜人工授精師の行為は家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第15条第1項に違反するものと思料されるため、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、以下のとおり那覇警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。

1 提出年月日

令和4年7月28日

2 被告発人

久米島町在住 元家畜人工授精師(50代 男性)

3 告発の事由

家畜改良増殖法第40条第3号(家畜人工授精簿の記載義務違反)

【参考条文】

家畜改良増殖法第15条第1項
 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。

家畜改良増殖法40条
 次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
  3 第15条第1項に規定する家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

 ※ 家畜改良増殖法は令和2年10月1日の法律改正に伴い、同条の規定で定める罰金は、
    20万円以下から50万円以下に引き上げらております。

お問い合わせ

農林水産部畜産課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)

電話番号:098-866-2269

FAX番号:098-866-8411

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